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特定小規模施設とは
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平成20年総務省令第156号、及び平成25年総務省令第126号・127号で定義されている特定小規模施設
次に掲げる防火対象物であって、延べ床面積が300m2未満のもの(特定1階段等防火対象物を除く)
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消防法施行令別表第1(以下、令別表第1)(2)項ニ(カラオケボックス等)
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令別表第1(5)項イ(旅館・ホテル・宿泊所等)、(6)項ロ(養護老人ホーム・救護施設・乳児院等)
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令別表第1(6)項イ(病院、診療所等)及び(6)項ハ(老人デイサービスセンター、厚生施設、保育所等)に掲げる防火対象物のうち利用者を入居させ、又は宿泊させるもの
令別表第1(16)項イに掲げる防火対象物のうち、次の防火対象物の用途に供される部分が存するもの
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令別表第1(2)項ニ(カラオケボックス等)
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令別表第1(5)項イ(旅館・ホテル・宿泊所等)、(6)項ロ(養護老人ホーム・救護施設・乳児院等)
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令別表第1(6)項イ(病院、診療所等)及び(6)項ハ(老人デイサービスセンター、厚生施設、保育所等)に掲げる防火対象物のうち利用者を入居させ、又は宿泊させるもの
※上記は平成27年4月1日より施行
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居室及び2m2以上の収納室
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倉庫、機械室、その他これらに類する部屋
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令別表第1の(2)項二に掲げる防火対象物又はその部分が存する特定小規模施の内部に設置されている階段及び傾斜路、廊下及び通路並びにエレベーターの昇降路、リネンシュート及びパイプダクト、その他これらに類するもの
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熱感知器は壁若しくは梁から0.4m以上離れた天井の屋内に面する部分又は天井から0.15m以上0.5m以内の位置にある壁(※)の屋内に面する部分に設けること。
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煙感知器及び熱煙複合式の感知器は壁若しくは梁から0.6m以上離れた天井の屋内に面する部分又は天井から0.15m以上0.5m以内の位置にある壁(※)の屋内に面する部分に設けること。
※当社のワイヤレス感知器は天井取付専用です。(壁面への取付けはできません)
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親器は建物の中心付近に設置してください。
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特定小規模施設においては、住宅用火災警報器を取り付けることはできません。