住宅用火災警報器の選び方

連動型と単独型

家中に知らせる連動型

家中に知らせる連動型

1カ所で火災を検知すると家中に素早くお知らせするタイプです。

火元で知らせる単独型

火元で知らせる単独型

火元で火災をお知らせするタイプです。

電池式と100V式

配線工事不要の電池式

電池交換不要の100V式

煙式と熱式

住宅内の場所によって、煙式、熱式を使い分けます。

煙式(けむり当番)

火災の多くは、まずはじめに煙が立ち昇るため、早期発見に適した方式です。

煙式(けむり当番)

熱式(ねつ当番)

調理による煙や水蒸気などを、誤って火災として感知しにくい方式です。

熱式(ねつ当番)

住宅用火災警報器の設置基準

以下の設置基準は平成16年10月27日公布・政令第324号・政令第325号、平成16年11月26日公布・総務省令第138号で示された基準です。

設置基準の詳細は市町村条例によって定められていますので、住宅用火災警報器を設置の際は、必ず各市町村の所轄消防署でご確認ください。

対象となる住宅

設置義務が適用されない住宅

設置義務が適用されない住宅

(総務省消防庁通知:平成16年12月15日・消防安第228号)

  • ①市町村の助成事業等により、既に住宅用火災警報器と概ね同等の性能を有する住警器等又はこれに類する機器が設置されている場合(寝室に設置されている場合に限る。)
  • ②消防法施行令21条、平成17年総務省令第40号および特例基準により、「自動火災報知設備」「共同住宅用スプリンクラー設備」が設置されている場合
  • 住宅用火災警報器等の設置を適用除外とする場合は、事前に所轄消防署にご確認ください。

設置する警報器の種類

住宅用火災警報器には「煙」を感知するものと「熱」を感知するものがあり、「煙」を感知するものの設置が義務づけられています。

台所などへの警報器の設置も推奨されています。

(総務省消防庁通知:平成16年12月15日・消防安第227号より)

住宅における火災の予防を推進するため、寝室のほか、台所その他の火災発生のおそれが大であると認められる住宅の部分における住宅用防災警報器等の設置に努めるものとする。

  • 一部の市町村では、台所への設置が義務づけられていますので、所轄消防署にご確認ください。
台所などへの警報器の設置も推奨されています。
住宅の部分 警報器の種別
寝室 光電式(煙感知器)
階段 光電式(煙感知器)
廊下 光電式またはイオン化式(煙感知器)
  • ●光電式は光の反応を利用して煙を感知します。
    イオン化式は放射性物質を使い空気をイオン化して煙を感知します。(光電式をおすすめします。)
  • 当社製住宅用火災警報器にイオン化式はありません。

設置する部屋

寝室

普段の就寝に使われる部屋に設置します。子供部屋や高齢者の居室なども、就寝に使われている場合は対象となります。

階段

寝室がある階(屋外に避難できる出口がある階を除く)の階段最上部に設置します。

設置する部屋

3階建て以上の場合

上記 の他に

  • 寝室がある階から、2つ下の階の階段(屋外に設置された階段を除く)に設置します。
    (当該階段の上階の階に住宅用火災警報器が設置されている場合を除く)
  • 寝室が避難階(1F)のみにある場合は、居室がある最上階の階段に設置します。

その他

で警報器を設置する必要がなかった階で、就寝に使用しない居室(床面積が7m2以上)が5以上ある階の廊下に設置します。

設置する部屋
  • 「住宅用火災警報器」を「住宅用防災警報器」の代替用語とし、また「住宅用自動火災報知設備」を「住宅用防災報知設備」の代替用語として用いることが認められています。

取付位置

警報器の中心を壁から0.6m※以上離して取り付けます。

天井に設置する場合①

警報器の中心を壁から0.6m以上離して取り付けます。

梁などがある場合は、梁から0.6m※以上離して取り付けます。

天井に設置する場合②

梁などがある場合は、梁から0.6m以上離して取り付けます。

エアコンなどの吹き出し口がある場合は、吹き出し口から1.5m以上離して取り付けます。

天井に設置する場合③

エアコンなどの吹き出し口がある場合は、吹き出し口から1.5m以上離して取り付けます。

警報器の中心が天井から0.15~0.5m以内の位置に取り付けます。

壁に設置する場合

警報器の中心が天井から0.15~0.5m以内の位置に取り付けます。

  • 熱を感知するものは0.4m以上離して取り付けます。
  • 設置スペースが確保できず、上記の条件に則した設置が困難な場合は、所轄消防署にご相談ください。

傾斜天井に設置する場合

消防法令による規定はありません。ただし、当社製住宅用火災警報器には以下の制限があります。

  • ・埋込型は傾斜45°以内まで。
  • ・露出型(あかり付タイプを除く)は傾斜角度の制限はありません。

設置場所早見表

消防法により、住宅用火災警報器の設置が義務づけられている最低限の箇所は下図の通りです。ただし、台所や他の居室など詳細な設置場所は市町村条例で定められておりますのでご注意ください。
(平成16年10月27日公布・政令第325号、平成16年11月26日公布・総務省令第138号)

1階建て|2階建て
3階建て
警報器を設置する必要がなかった部屋で居室(7m2以上)が5以上ある場合

設置基準の詳細は、市町村条例によって定められていますので、住宅用火災警報器を設置の際は、必ず各市町村の所轄消防署でご確認ください。

取付できない場所

ご注意

次のような場所には取り付けできません。誤動作や故障、または検知が遅れる原因となります。

は煙タイプ(けむり当番) は熱タイプ(ねつ当番) は煙タイプ・熱タイプ共通

タンスなどの真上。

タンスなどの真上。

タンスから0.6m以上離して取り付けます。

火災でない煙、蒸気などのかかるところ。

火災でない煙、蒸気などのかかるところ。

(ダイニング、調理場、ガレージなど)

換気扇(給気用)・エアコンの近く。

換気扇(給気用)・エアコンの近く。

煙が流されてしまうため、検知しないおそれがあります。換気扇・エアコンから1.5m以上離してください。

レンジ、ストーブなどの真上や近く。

レンジ、ストーブなどの真上や近く。

使用周囲温度が40℃以下のところに取り付けてください。

暖房や煙突の近く。

暖房や煙突の近く。

使用周囲温度が40℃以下のところに取り付けてください。

倉庫など直射日光により温度上昇の激しいところ。

倉庫など直射日光により温度上昇の激しいところ。

使用周囲温度が40℃以下のところに取り付けてください。

台所以外の階段、廊下。

台所以外の階段、廊下。

照明器具の真上や近く。

照明器具の真上や近く。

照明器具にさえぎられて、煙や熱を検知しないおそれがあります。0.5m程度離してください。

取付場所の温度が0℃以下となるところ、あるいは40℃以上となるところ。

取付場所の温度が0℃以下となるところ、あるいは40℃以上となるところ。

浴室内や水のかかる場所、水滴のつくところ。

浴室内や水のかかる場所、水滴のつくところ。

屋外や屋側。

屋外や屋側。

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