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法令・制度対応

4VOC放散に関する自主表示制度について

VOC(揮発性有機化合物)は、シックハウスの原因となりうる化学物質で、そのうちホルムアルデヒド・クロルピリホスの使用が建築基準法により規制され、2003年7月に施行されました。

その後、(財)建材試験センターが、学識研究者をはじめとする「建材からのVOC放散速度基準化研究会」を立ち上げ、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレンの4つのVOC(以下「4VOC」と記述)について、各種建材の室内における放散性能の判断基準値と試験方法を、「建材からのVOC放散速度基準」として制定しました。

上記に対応して、(社)日本建材・住宅設備産業協会をはじめとする各業界団体が、木質建材等に関するVOC業界自主表示制度※1の運用を順次始めました。今後、各業界基準に適合した製品については、お客様にVOCによる室内空気汚染の影響が小さい製品を選定いただく際の目安となるよう、企業や団体により、「4VOC基準適合」自主表示が進められます。

当社では、2009年6月より、4VOC基準適合商品の情報提供を開始しています。

4VOC基準適合商品一覧

商品カテゴリをクリックすると、該当の商品一覧が表示されます。
掲載されている資料は各業界団体が制定したガイドラインに基づき、4VOC放散基準に適合した製品を示したものです。

※1
化粧板等の4VOC放散に関する業界自主表示制度」 (社)日本建材・住宅設備産業協会
住宅部材VOC表示ガイドライン」 (社)日本建材・住宅設備産業協会、(社)リビングアメニティー協会、キッチン・バス工業会

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