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法令・制度対応

建築確認申請用 各種認定書よくあるご質問

Q1
認定書や別添の提出を要求されました。法律が変わったのですか?
A1
平成19年6月20日に改正建築基準法が施行され、建築確認や中間・完了検査が厳格化されました。
その後、建築基準法施行規則の一部改正(平成19年11月14日)、国土交通省住宅局課長通知(国住指第3110号/平成19年11月14日)により、建築主事等が求める場合に限り、確認申請時に認定の写しの提出が必要になりました。ただし、建築主事又は指定確認検査機関において、既に認定書の写しを有している場合や認定の内容を収録した図書(出版物やホームページに掲載されたものを含む。)によりその内容を確認できる場合は除外されます。
Q2
認定書は商品に一つではないのですか?(商品の認定書を入手したら多数の認定書が有りましたが・・・)
A2
一つの商品に認定書は一つではありません。
認定書は各部材に対して認可されるので、使用部材数によって複数もしくは多量に必要なこともあります。たとえばシステムキッチンの様な商品では「扉」「棚板」「背板」「側板」の様に部位で違ったり、材料が違うと製造工場等が違いそれぞれに違う認定書が存在し、種類・量が多くなる可能性があります。
Q3
JIS認定証やJAS認定証の提出は必要ですか?
A3
基本的には、提出の必要はないものと考えます。
「確認・検査・適合判定の運用等に関する質疑」Q&A 第77項に、「使用建築材料の個々の商品名、JISの認証又はJASの認定の別を特定する必要はありません」と示されています。上記Q&Aは、(財)建築行政情報センターが、国土交通省と協議して、指針等研修等検討委員会・指針等検討ワーキンググループで回答を作成したものであり、一般的な法解釈と考えられます。詳しくは(財)建築行政情報センターのホームページにある「確認・検査・適合判定の運用等に関する質疑」第77項を参照願います。
Q4
ダウンロードしたホルムアルデヒドの認定番号一覧表にJIS認定証やJAS認定証の番号しかなく、大臣認定番号がないのですが、なぜですか?
A4
ホルムアルデヒド関連に使用する建築材料は、JIS認定、JAS認定、大臣認定等、いずれの認定を取得している材料を用いても良い事になっています。
Q5
ホルムアルデヒド規制対象外として一覧表や認定書が無い商品がありますが?
A5
「ホルムアルデヒドに関する規制対象材料は、国土交通省告示第1113号〜第1115号により指定され、これ以外の材料は規制を受けない」事が明記されています。
  • 参考:建築物のシックハウス対策マニュアル:国土交通省、建築研究所等の編集による平成15年5月発行資料
Q6
ホルムアルデヒド発散建築材料、防火材料等すべてについて、確認申請時に認定書の写しが必要になるのですか?
A6
「新しい建築手続きの要点」(第2版、国土交通省)ポイント3によりますと、ホルムアルデヒド発散建築材料や防火材料については、確認申請時に具体的な使用材料が決まっていないケースが多いため、使用材料の種別(例えば、F☆☆☆☆、不燃材料など)を示せばよく、認定書の写しの添付は不要です。なお、完了検査時等には、採用した具体の使用材料の説明が必要になります。
Q7
メーカや商品名称を明記した確認申請書を提出した後に、新しいタイプのシステムキッチンや気に入った床材が発表されました。建物の構造は変更しませんが、設備機器、内装商品も変更してはいけないのでしょうか?
A7
国土交通省建築指導課長通知(国住指第2327号)によりますと、構造に起因しないホルムアルデヒド発散建築材料及び防火材料等については軽微な変更であり、商品仕様変更をしても良いと解釈されます。他社商品からの仕様変更も自社商品内での仕様変更と同様に運用できます。「確認・検査・適合判定の運用等に関する質疑」Q&A 第141項(平成19年9月5日追記)にも同様の解釈が示されています。なお、躯体や構造に関する変更の場合は注意が必要です(耐火構造、耐力壁構造等)。
Q8
ホルムアルデヒド発散区分表、4VOC放散についての資料が見当たらなくなったのですが?
A8
ホルムアルデヒド発散区分表に記載されている内容の詳細のものが建築確認申請用 各種認定書となっています。 2014年4月より、4VOC放散についての資料とともに、建築確認申請用 各種認定書に統合しております。