省エネ法とは

エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)は、石油危機を契機に1979年(昭和54年)に制定されました。省エネ法は、内外におけるエネルギーをめぐる経済的社会的環境に応じた燃料資源の有効な利用の確保に資するため、工場・事業場等についてのエネルギーの使用の合理化に関する所要の措置等を講ずることとし、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的としています。

省エネ法には大きく次の2つがあります。

?@特定建築物における省エネ措置(省エネルギー基準改正)
?Aエネルギー管理の強化

?@特定建築物における省エネ措置(省エネルギー基準改正)

平成18年、2,000?u以上の住宅も含めた大規模修繕の際の届出と定期報告が義務化され、平成22年には300m?u以上、2,000?u未満の住宅も含めた建築物が第二種特定建築物と定められ、新築・増改築時の届出と報告が義務化されました。
平成25年4月1日からは、省エネルギー基準が見直され、一次エネルギー消費量を指標とした建物全体の省エネ性能を評価する方法による届け出が必要になりました。

平成25年省エネ基準改正の概要

これまで、暖冷房、換気、照明、給湯および昇降機の個別設備に関して省エネ基準を評価していましたが、室用途や床面積に応じ、適切に省エネ性能が評価できるように、国際的に用いられている『一次エネルギー消費量』に統一されました。

「個別設備の省エネ基準」→「一次エネルギー消費量」

建築物と住宅の省エネ基準を一本化

これまで住宅・建築物の省エネ基準は、外皮の断熱性と個別設備ごとの性能を、それぞれ別々に評価してきました。これが一次エネルギー消費量を指標とし、建物全体の省ネ性能を評価する基準に一本化されました。
これまで建築設備を設備ごとに評価していた、設備システムエネルギー消費係数(CEC)は廃止されました。

「個別設備を別々に評価」→「建物全体を評価」

建物用途ごとに設定されていた基準を室用途や床面積に応じて評価

これまで、地域や用途ごとに判断基準が設定されていましたが、建物を構成する室の用途(210用途)に応じて、単位床面積あたりの基準一次エネルギー消費量が地域ごとに規定されました。

外皮の断熱性能は平成11年基準を満たす

住宅および建築物について、外皮断熱性能はこれまでの基準(H11年レベル)を満たすことを原則としています。

図

?Aエネルギー管理の強化

燃料・熱・ガス・電気などのエネルギーを一定規模以上使用する工場・事業場は、その年間のエネルギー使用量(原油換算値)を工場・事業場ごとに国へ届け出て、国からエネルギー管理指定を受けなければなりません。また、エネルギー管理指定工場・事業場は、エネルギー管理者やエネルギー管理員の選任、エネルギーの使用の状況等の定期報告書や中長期計画書の提出、設備ごとのきめ細かな現場でのエネルギー管理が義務付けられています。

エネルギー管理が、「工場・事業場単位」から「企業単位」へ (平成22年)

平成22年より改正省エネ法が施行され、これまでの工場・事業場ごとのエネルギー管理から、企業全体での管理に変わりました。
改正後は、企業全体(本社、工場、支店、営業所など)の年間エネルギー使用量(原油換算値)が合計して1,500kL以上であれば、エネルギー使用状況届出書を年度内に管轄の経済産業局へ届け出なければいけません。
経済産業局にエネルギー使用状況届出書を届け出ると、経済産業大臣から指定を受け特定事業者(または特定連鎖化事業者)となります。特定事業者(又は特定連鎖化事業者)は、エネルギー管理統括者の選任、エネルギー管理企画推進者の選任、定期報告書・中長期計画書の提出が必要となります。

図