エネルギーモニタ

改正省エネ法のポイント

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改正省エネ法(2010年4月1日施行)により、 エネルギー管理指定対象が拡大されました。

※更に2013年5月31日に一部改正の上、公布されました。省エネ法について

改定前「工場・事業場単位」のエネルギー使用量が規制対象。 例えば、施設が各地に分散している企業は、各施設のエネルギー使用量が規定値を下回っていれば、規制対象外でした。

改定後「企業単位」のエネルギー使用量が規制対象。 企業全体で、年間エネルギー使用量の合計が、原油換算で1,500kl/年以上の場合、規制対象になります。

年間のエネルギー使用量が1,500kl/年以上となる事業の目安(出典:財団法人 省エネルギーセンター)

小売店舗 約30,000m2以上
オフィス・事務所 約600万kWh/年以上、約30,000m2以上
ホテル 客室数300〜400規模以上
病院 病床数500〜600規模以上
コンビニエンスストア 30〜40店舗以上
ファストフード店 25店舗以上
ファミリーレストラン 15店舗以上
フィットネスクラブ 8店舗以上

改正省エネ法について

規制対象の方は、省エネ対策が求められます。

  • ◎「定期報告書」「中長期計画書」「エネルギー使用状況届出書」の提出義務があります。
  • ◎年平均1%以上のエネルギー消費原単位の低減が求められます。(目標)
  • ◎エネルギー管理者を選任する必要があります。

改正省エネ法の詳細はこちら

いまのエネルギー使用量を知ることが、省エネの第一歩。
まずは、エネルギー計測から始めましょう。

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