パナソニック・ホーム 法人向けトップ > 電気・建築設備 > 住宅設備・建材 > 法令・制度対応 > クリーンウッド法への対応について

法令・制度対応

クリーンウッド法への対応について

1. クリーンウッド法について

「合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(通称「クリーンウッド法」)」が2016年5月20日に公布され、2017年5月20日に施行されました。
同法は、我が国又は原産国の法令に適合して伐採された木材及びその製品の流通及び利用を促進することを目的として、対象となる木材等や木材関連事業者の範囲、登録方法等を定めるとともに、木材関連事業者及び国が取り組むべき措置についても定めています。
クリーンウッド法の詳細につきましては、「クリーンウッド・ナビ」をご参照ください。

合法伐採木材等に関する情報提供「クリーンウッド・ナビ」(別ウインドウで開きます)

2. クリーンウッド法における事業者の責務

同法においての事業者の責務とは、「木材等」を利用するにあたっては、合法伐採木材を利用するよう努めなければならない(第5条)とされています。

3. クリーンウッド法の対象となる「木材等」とは

同法においての「木材等」とは、木材及び木材を加工し、又は主たる原料として製造した「家具、紙等の物品」であって主務省令で定めるもの(リサイクル品を除く)を指します。具体的には、丸太、ひき板および角材、単板および突き板、合板、単板積層材および集成材、および木質ペレット、チップ状又は小片状の木材が該当します。パーティクルボード、繊維板(MDF)は、合法性の確認の対象外となります。
「家具、紙等の物品」に関しては、「椅子、机、棚、収納じゅう器、ローパーティション、コートハンガー、傘立て、掲示板、黒板、ホワイトボードおよびベッドフレーム」については「部材に主として木材を使用したもの」と規定されており、原則として、部材の総重量に占める木材の重量の割合が50%以上であるものが対象となります。又、フローリングについては、基材に木材を使用したものと規定しており、原則として、部材の総重量の割合が50%以上であるものが対象となります。
又、同法の施行(2017年5月20日)前に伐採された樹木を原材料とする「木材等」については同法の規定は適用されません。

クリーンウッド法の対象となる「家具、紙等の物品」の詳細につきましては、「家具に関するガイドライン」をご参照ください。

クリーンウッド法の概要「4. 参考資料」(別ウインドウで開きます)

本サイトによる各種資料をご覧になる前に、「ご利用の条件」にご同意いただいた上で、ご利用ください。

ご利用の条件

4. パナソニックのクリーンウッド法木材関連事業者登録

パナソニックではクリーンウッド法に基づく木材関連事業者登録を行っています。

木材関連事業者名 パナソニック ハウジングソリューションズ株式会社
事業者住所 大阪府門真市大字門真1048番地
代表者の氏名 代表取締役社長 山田昌司
木材関連事業の別 第二種登録木材関連事業者※1
事業の種類 フローリング販売及び住宅部材の販売
部門、事業所、工場又は事業場の名称 建築システム事業部
登録年月日 令和4年7月5日
登録番号 JPIC-CLW-Ⅱ-47号
登録実施機関 公益財団法人日本合板検査会(別ウインドウで開きます)
※1
「第二種登録木材関連事業者」とは、「第一種登録木材関連事業者」が行う第一種木材関連事業(a.樹木の所有者から当該樹木を材料とする丸太を譲り受けた者が行う当該丸太の加工、輸出又は販売を行う事業、b.樹木の所有者が行う当該樹木を材料とする丸太の加工又は輸出をする事業、c.樹木の所有者から当該樹木を材料とする丸太の販売の委託を受けた者が行う当該丸太を木材取引のために開設される市場において販売をする事業、d.木材等の輸入を行う事業)以外の事業を行う事業者を指します。
詳しくは「クリーンウッド・ナビ」木材関連事業の区分(別ウインドウで開きます)をご参照ください。

5. パナソニックのクリーンウッド法対象商品

「合法性に関する表記」の説明

製品 クリーンウッド法に基づく
合法性に関する表記
表記の説明
木材等 確認済 クリーンウッド法の「木材等」に該当し、法に基づく確認を行い、合法伐採木材であることが確認できた製品です
木材等に該当しない
対象外の製品
対象外 クリーンウッド法の「木材等」に該当しない製品です

内装・収納製品

製品分類 クリーンウッド法
対象物品名
製品の部位・部材 クリーンウッド法に基づく
合法性に関する表記
木質床材 フローリング 基材に主として木材を
使用したもの
基材の総重量に占める
合板の重量が50%以上
確認済【詳細PDF】PDF
基材に木材を使用しない 基材がフィットボード※2、WPB※3、MDF※4 対象外
フレームシェルフ 部材に主として
木材を使用したもの
部材の総重量に占める
木材の重量が50%以上
確認済(棚板 集成材)
アイシェルフ 収納用じゅう器 部材に主として
木材を使用したもの
部材の総重量に占める
木材の重量が50%未満
対象外
玄関収納 部材に主として
木材を使用したもの
部材の総重量に占める
木材の重量が50%未満
システムファニチャー
(キュビオス)
部材に主として
木材を使用したもの
部材の総重量に占める
木材の重量が50%未満
床暖房 対象外 床暖房パネル、配線、配管、コントローラー
インテリアカウンター 棚、支柱
階段・手すり 階段ユニット(側板、桁、幅木、踏板、踊り場、上段框、蹴込板等の部材を含む)
手摺ユニット
単体框、付け框、リフォーム框、式台
造作部材 幅木、廻り縁、額縁、見切縁、出隅縁
窓枠、無目枠、コーナー部材、腰壁
スリット格子 縦枠、横枠、上枠、下枠
防音建材・調湿建材 遮音下地パネル、遮音シート、防音床マット
内装ドア 扉、枠
間仕切り開閉壁 扉、枠
室内窓
クローゼット扉 扉、枠
収納開き扉 扉、枠
堀座卓 座卓(天板、脚、框)、本体(側板、底板)
床下収納 箱本体、裏板
リビング・
クローゼット用収納
畳が丘、押入れ中段
はしご はしご
※2
「フィットボード」は基材の木質部分に建築廃材等をリサイクルした木質材料を100%(接着剤を除く)使用しており、クリーンウッド法が定める「木材」には該当しない
※3
「WPB」は「ウッドプラスチックボード」で樹脂と木粉を原料とする新基材で、クリーンウッド法が定める「木材」には該当しない
※4
「MDF」はクリーンウッド法に定める「木材」には該当しない

住宅設備製品

製品分類 クリーンウッド法
対象物品名
製品の部位・部材 クリーンウッド法に基づく
合法性に関する表記
システムキッチン 対象外 キッチンユニット
(ユニット構成品の収納用じゅう器を含む)
家具以外の機能が
付加されたもの
対象外
バスルーム 対象外 バスユニット
(ユニット構成品の収納用じゅう器を含む)
家具以外の機能が
付加されたもの
対象外
洗面化粧台 対象外 洗面ユニット
(ユニット構成品の収納用じゅう器を含む)
家具以外の機能が
付加されたもの
対象外
トイレ 対象外 トイレユニット
(ユニット構成品の収納用じゅう器を含む)
家具以外の機能が
付加されたもの
対象外
ホームエレベーター 対象外 ホームエレベーター
(ユニット構成品を含む)
家具以外の機能が
付加されたもの
対象外

その他

テクノストラクチャー部材に関しては木材の合法性の確認を行っており、納入件名毎の書類を発行しておりますので、
個別にお問い合わせください。

6. 参考資料

本サイトでは、(一社)日本建材・住宅設備協会と、(一社)リビングアメニティ協会が策定した「建材・住宅設備メーカーのためのクリーンウッド法 運用ガイド」に基づいて表示しています。詳しくは「建材・住宅設備メーカーのためのクリーンウッド法 運用ガイド」をご参照ください。

7. パナソニックのグリーン調達について

当社は、1999年3月10日に「グリーン調達基準書」を発行し、環境負荷低減に意欲的な購入先様との取引を推進しています。
詳しくは「グリーン調達について」をご参照ください。

グリーン調達について(別ウインドウで開きます)

パナソニック・ホーム 法人向けトップ > 電気・建築設備 > 住宅設備・建材 > 法令・制度対応 > クリーンウッド法への対応について