使用に際しての留意点
1⃣ 設置場所について
2⃣ 電力用システムの規定
- 本商品は床専用の配線システムです。
- 防護性および防炎性をもつタイルカーペットなど、点検ができる床仕上げ材(※1)の下に敷設してください。
2⃣ 電力用システムの規定
- 電力用システムは「電気設備の技術基準の解釈」に「平形保護層工事」として規定されています。これに関する条項は以下の通りですのでご参照ください。
- 第156条「低圧屋内配線の施設場所による工事の種類」
- 第165条「特殊な低圧屋内配線工事」の4
- 第165条の4のホ
- この他にJIS C 3652「電力用フラットケーブルの施工方法」があり、細部にわたり規定されています。主な内容を以下にご紹介します。
- 使用禁止場所
- 一般住宅
- 旅館、ホテル、宿泊所等の宿泊室
- 小学校、中学校、盲学校、ろう学校、養護学校、幼稚園、保育園等の教室、その他これに類する場所
- 病院、診療所等の病室
- フロアヒーティング等発熱線を施設した床面
- 電気設備技術基準・解釈 第175条から第178条までに規定する場所
(粉じん・可燃ガス・危険物・火薬庫等の存在する場所) - 平形保護層(上部保護層、上部接地用保護層および下部保護層をいう。以下この条において同じ。)内の電線を外部に引き出す部分は、ジョイントボックスを使用すること。
- 電線に電気を供給する電路には、電路に地絡を生じたときに自動的に電路を遮断する装置を施設すること。
- 電線は、定格電流が30A以下の過電流遮断器で保護される分岐回路で使用すること。
- 電路の対地電圧は、150V以下であること。
- 平形保護層内には、電線の被覆を損傷するおそれがあるものを収めないこと。
- 平形保護層は、造営材を貫通して施設しないこと。
- 上部保護層および上部接地用保護層並びにジョイントボックスおよび差込み接続器の金属製外箱には、D種接地工事を施すこと。
3⃣ 通信用システムの規定
- 通信用(電話・データ)システムの場合は法的な制約はありませんが、電話工事の責任分界点やデータケーブルの特性、インピーダンスの問題などを事前に充分確認しておくことが必要です。
4⃣ 他社製品との混在について
- 現在のところアンダーカーペット配線システムは、各社とも独自のもので基本的に互換性はありません。施工の際はパナトラック用のケーブル、アウトレット、付属品および専用工具を用い、施工マニュアルに従って正しく施工してください。
5⃣ タイルカーペットの使用について(※2)
- タイルカーペットは、900mm角以下の広さで、バッキング(裏面の層)の厚さ2mm以上と規定されています(JIS C3652)。この規定はケーブルの点検のしやすさや保護を目的としたものですので、当社製以外のタイルカーペットをご使用の際も必ずお守りください。
【※1】仕上材 接着方法について(ピールアップ工法/ピールアップ型接着材)
【※2】置敷きビニル床タイルの使用について
- 配線部分が点検できるよう、タイルカーペットなどをめくれるようにピールアップ工法の可能な表面仕上げ材・接着材(ピールアップ形接着材)をご使用ください。一般的に表面仕上げ材の銘柄ごとに使用される接着材の種類は、表面仕上げ材メーカーによって指定されています。
【※2】置敷きビニル床タイルの使用について
- 900mm角以下の広さで、バッキング(裏面の層)の厚さ2mm以上と規定されています(JIS C 3652)。厚さ3mm以上の置敷きビニル床タイルをご使用下さい。但し、経年で目地が目立ったりパナトラックケーブル部分が浮き出てくる事がございますが、ご了承ください。
安全に関するご注意
ケガや事故防止のため、以下のことを必ずお守りください。
警告 | |
---|---|
禁止 |
|
注意 | |||
---|---|---|---|
禁止 |
|
必ず守る |
|
【※3】水気のある場所について
- 湿気の多い場所、または水気のある場所、水を使って掃除されるリスクが高いところでは、ご使用できません。
- 布設する床は、コンクリートなどの強固な構造体でかつ平滑である事が規格で定められております。段差箇所や床の悪いところでは、(断線)電線の導体が折れたり、被覆が破れたりする可能性がありご使用できません。