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住宅設備・建材
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低炭素建築物基準について >
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■ 低炭素建築物認定基準(令和4年10月1日改定)
・再生可能エネルギー利用設備が設けられていること かつ 省エネ量+創エネ量(再エネ)の合計が基準一次エネルギーの50%以上であること(戸建て) ・再生可能エネルギー利用設備が設けられていること(共同)