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法令・制度対応

建築確認申請用 各種認定書一般用語の説明

確認申請

日本国内で建物を建てる場合は着工前に建物の計画(構造、使用材料を含む)を都道府県、主要都市の建築担当部局、あるいは住宅センターなどの民間確認検査機関に申請する義務があります。建築確認を審査する部局や機関によって法文の解釈について必ずしも同一とはならない場合もあります。

大臣認定書

国土交通大臣が建築基準法の規定に基づいて機能が満足している事を認める書類です。建築に関係する認定書としてはホルムアルデヒド発散等級認定や不燃材料認定、耐火構造認定等があります。(認定書表紙と別添等で構成される)

ホルムアルデヒド大臣認定書(ホルムアルデヒド発散区分・国交省大臣認定書)

その製造された材料(部材)について該当する発散等級を満足していることを国交省大臣が認定した書類。
(書類としては、認定書とその材料構成や認定条件を記した別添で構成される場合が多い。)

ホルムアルデヒドJIS工場認定証(ホルムアルデヒド発散区分・JIS工場認定証)

その製造された材料(部材)が日本工業規格を満足した工場で製造され、所定の性能を有する事の認定証。
(認定証としては別添が無い場合が多い。)

ホルムアルデヒドJAS工場認定証(ホルムアルデヒド発散区分・JAS工場認定証)

その製造された材料(部材)が日本農林規格を満足した工場で製造され、所定の性能を有する事の認定証。
(認定証としては別添が無い場合が多い。)

不燃認定書等(不燃材料認定、耐火構造認定、準耐火構造認定、防火構造認定等)

材料の燃焼特性(燃えにくさ)を材料単体や、材料を複数集めた構成材レベルで認定したもの。燃えにくさのレベルで「1時間耐火」等がある。
当社の住宅設備・建材では「キッチンボード」等が取得している。

材料一覧表(使用建築材料一覧表)

建築予定の建物に使用する建築材料の一覧表の事です。(確認申請時に必要です)

SDS(安全データシート): 旧名称 MSDS

化学物質や液体、粉体は取扱いの時に、こぼれたり、人体についた時の処理方法が異なっている場合が多く、該当材料がどの様な性質があり、どのように処置をすれば最良かの情報を製造メーカーから提供し、購入者や運送業者に提供して、安全に業務を進めるために用意されている資料です。通常は液体、粉体等が対象とされ、固体は提供不要として除外されています。(例:システムキッチン等の通常商品は固体なのでSDSを用意していません。 補修用接着剤、補修用塗料、コーキング剤は「液体」に分類されますので、SDSを用意しています。)

4VOC

VOC(揮発性有機化合物)は、シックハウスの原因となりうる化学物質で、そのうちホルムアルデヒド・クロルピリホスの使用が建築基準法 により規制され、2003年7月に施行されました。
その後、(財)建材試験センターが、学識研究者をはじめとする「建材からのVOC放散速度基準化研究会」を立ち上げ、トルエン、キシレン、 エチルベンゼン、スチレンの4つのVOC(以下「4VOC」と記述)について、各種建材の室内における放散性能の判断基準値と 試験方法を、「建材からのVOC放散速度基準」として制定しました。
上記に対応して、(社)日本建材・住宅設備産業協会をはじめとする各業界団体が、木質建材等に関するVOC業界自主表示制度※1の運用を順次始めました。 今後、各業界基準に適合した製品については、お客様にVOCによる室内空気汚染の影響が小さい製品を選定いただく際の目安となるよう、 企業や団体により、「4VOC基準適合」自主表示が進められます。
当社では、2009年6月より、4VOC基準適合商品の情報提供を開始しています。

※1
化粧板等の4VOC放散に関する業界自主表示制度」 (社)日本建材・住宅設備産業協会