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法令・制度対応

改正クリーンウッド法への対応について(2025年4月 改正版施行)

1. 改正クリーンウッド法への対応について

「合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(通称「クリーンウッド法」)」が2016年5月20日に公布され、2017年5月20日に施行されておりましたが、2025年4月1日に改正版が施行されました。
同法は、我が国又は原産国の法令に適合して伐採された木材及びその製品の流通及び利用を促進することを目的として、対象となる木材等や木材関連事業者の範囲、登録方法等を定めるとともに、木材関連事業者及び国が取り組むべき措置についても定めています。
クリーンウッド法の詳細につきましては、「クリーンウッド・ナビ」をご参照ください。

合法伐採木材等に関する情報提供「クリーンウッド・ナビ」(別ウインドウで開きます)

2. 改正クリーンウッド法における事業者の責務

同法においての事業者の責務とは、「木材等」を利用するにあたっては、合法伐採木材を利用するよう努めなければならない(第5条)とされています。

3. 改正クリーンウッド法の対象となる「木材等」とは

同法においての「木材等」とは、木材及び木材を加工し、又は主たる原料として製造した「家具、紙等の物品」であって主務省令で定めるもの(リサイクル品を除く)を指します。具体的には、丸太、ひき板および角材、単板および突き板、構造用パネス(OSB)、合板、単板積層材、および集成材、直交集成板、たて継ぎ材等、およびのこくず、木くず、木質ペレット、チップ状又は小片状の木材が該当します。パーティクルボード、繊維板(MDF)は、合法性の確認の対象外となります。
「家具、紙等の物品」に関しては、「椅子、机、棚、収納じゅう器、ローパーティション、コートハンガー、傘立て、掲示板、黒板、ホワイトボードおよびベッドフレーム」については「主たる部材に木材を使用したもの」と規定されており、法改正による「主として木材を使用したもの(木材部分が重量比50%以上)」の考え方の撤廃に伴い、「主な部材」に木材を使用した場合は全てクリーンウッド法の対象になります。又、フローリングについては、基材に木材を使用したものと規定しております。新たに戸(主たる部材に木材をしたものに限る。)及びその枠(主たる部材に木材をしたものに限る。)も追加されました。

クリーンウッド法の対象となる「家具、紙等の物品」の詳細につきましては、「家具に関するガイドライン」をご参照ください。

改正クリーンウッド法の概要(別ウインドウで開きます)

本サイトによる各種資料をご覧になる前に、「ご利用の条件」にご同意いただいた上で、ご利用ください。

ご利用の条件

4. パナソニックのクリーンウッド法木材関連事業者登録

パナソニックではクリーンウッド法に基づく木材関連事業者登録を行っています。

木材関連事業者名 パナソニック ハウジングソリューションズ株式会社
事業者住所 大阪府門真市大字門真1048番地
代表者の氏名 代表取締役社長 山田昌司
木材関連事業の別 第二種登録木材関連事業者※1
事業の種類 フローリング販売及び住宅部材の販売
部門、事業所、工場又は事業場の名称 建築システム事業部
登録年月日 令和4年7月5日
登録番号 JPIC-CLW-Ⅱ-47号
登録実施機関 公益財団法人日本合板検査会(別ウインドウで開きます)
※1
「第二種木材関連事業者」とは、「第一種木材関連事業者」が行う第一種木材関連事業(素材生産販売事業者や海外の輸出事業者から木材等を譲受ける等、国内市場に最初に木材等を持ち込む事業)以外の事業を行う事業者を指します。
詳しくは「改正クリーンウッド法の概要」(別ウインドウで開きます)をご参照ください。

5. パナソニックの改正クリーンウッド法対象商品

「合法性に関する表記」の説明

製品 改正クリーンウッド法に基づく
合法性に関する表記
表記の説明
木材等 確認済 改正クリーンウッド法の「木材」に該当し、法に基づく確認を行い合法伐採木材であることが確認できた製品です
木材等に該当しない
対象外の製品
対象外 改正クリーンウッド法の「木材」に該当しない製品です

内装・収納製品

製品分類 改正
クリーンウッド法
対象物品名
製品の部位・部材 改正
クリーンウッド法
に基づく
合法性に関する表記
木質床材 フローリング 基材に木材を使用したもの
・マイスターズウッドフロアー
・マイスターズウッドフローリング
・ベリティスフロアー
(トリプルコート、ダブルコート)
・ベリティスフローリング
・ラピスタイルフロアー
・OAフロア用木質仕上材 ボアシス
・防音木質直貼床材
確認済
(基材:合板)
基材に木材を使用しないもの
・ベリティスフロアー ベースコート
・サステナブルフロアー
・フィットフロアー
・1.5mmリフォームフローリング USUIーTA
・6mmリフォームフロアー
対象外
基材がフィットボード※2
WPB※3、MDF※4
フレームシェルフ 主たる部材に
木材を使用したもの
確認済
(棚板:集成材)
アイシェルフ 収納用じゅう器 主たる部材に
木材を使用したもの
確認済
(引出し:合板)
(天板:無垢材)
(デスク:集成材)
玄関収納
(コンポリア)
確認済
(引出し:合板)
(天板:無垢材)
(デスク:集成材)
玄関収納
(クロークシェルフ)
対象外
多用途収納 対象外
システムファニチャー
(キュビオス)
確認済
(桟木:合板・LVL)
(カウンター:集成材)
内装ドア 戸及びその枠 戸(主たる部材に木材を使用したもの)
枠(基材に木材を使用したもの)
確認済
(芯材:合板・LVL)
和室リフォーム引戸
FU-SMART
対象外
間仕切り開閉壁 確認済
(芯材:LVL)
クローゼット扉 確認済
(芯材:LVL)
3枚連動引戸 確認済
(芯材:合板・LVL)
収納開き扉 確認済
(芯材:LVL)
床暖房 対象外 対象外
インテリアカウンター
階段・手すり
造作部材
スリット格子
防音建材・調湿建材
室内窓・しきり窓
堀座卓
床下収納
リビング・
クローゼット用収納
はしご
※2
「フィットボード」は基材の木質部分に建築廃材等をリサイクルした木質材料を100%(接着剤を除く)使用しており、改正クリーンウッド法が定める「木材」には該当しない
※3
「WPB」は「ウッドプラスチックボード」で樹脂と木粉を原料とする新基材で、改正クリーンウッド法が定める「木材」には該当しない
※4
「MDF」は改正クリーンウッド法に定める「木材」には該当しない

住宅設備製品

製品分類 改正
クリーンウッド法
対象物品名
製品の部位・部材 改正
クリーンウッド法
に基づく
合法性に関する表記
システムキッチン 対象外 キッチンユニット
(ユニット構成品の収納用じゅう器を含む)
家具以外の機能が
付加されたもの
対象外
バスルーム 対象外 バスユニット
(ユニット構成品の収納用じゅう器を含む)
家具以外の機能が
付加されたもの
対象外
洗面化粧台 対象外 洗面ユニット
(ユニット構成品の収納用じゅう器を含む)
家具以外の機能が
付加されたもの
対象外
トイレ 対象外 トイレユニット
(ユニット構成品の収納用じゅう器を含む)
家具以外の機能が
付加されたもの
対象外
ホームエレベーター 対象外 ホームエレベーター
(ユニット構成品を含む)
家具以外の機能が
付加されたもの
対象外

その他

テクノストラクチャー部材に関しては木材の合法性の確認を行っており、納入件名毎の書類を発行しておりますので、
個別にお問い合わせください。

6. 参考資料

本サイトでは、(一社)日本建材・住宅設備協会と、(一社)リビングアメニティ協会が策定した「建材・住宅設備メーカーのためのクリーンウッド法 運用ガイド」に基づいて表示しています。詳しくは「建材・住宅設備メーカーのためのクリーンウッド法 運用ガイド」をご参照ください。

7. パナソニックのグリーン調達について

当社は、1999年3月10日に「グリーン調達基準書」を発行し、環境負荷低減に意欲的な購入先様との取引を推進しています。
詳しくは「グリーン調達について」をご参照ください。

グリーン調達について(別ウインドウで開きます)

8. 改正前のクリーンウッド法関連情報開示ついて

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