正しくご使用いただくために

  • ■小電力型ワイヤレス携帯受信器と発信器の電波到達距離は、見通し距離約30mで携帯受信器以外の小電力型ワイヤレス受信器の電波到達距離は見通し距離約40mです。
  • ■電波の到達距離は次のような使用場所の環境によって短くなる場合があります。
    • ・発信器と受信器の間に、金属や鉄筋コンクリートなどの電波を通しにくい障壁がある場合。
    • ・壁面内の断熱材にアルミ箔を貼り付けたグラスウールを使用している場合。
    • ・周辺が金属物で囲まれるような場所に置いた場合。(スチールキャビネットの間、カラオケボックスなど)
    • ・テレビ、ラジオの送信所近辺の強電界地域または各種無線局が近くにある場合。
    • ・発信器近くで携帯受信器やPHS電話を使用していた場合。・携帯受信器を所持している人の向きで電波を遮っている場合。
  • ■到達範囲内でも電波が弱くなる場所がありますので注意してください。
  • ■電波(ノイズ)を受けると誤動作や動作しない原因となることがあります。
    • ・受信モニターが赤色点灯点滅するときは、蛍光灯、冷蔵庫、コードレス電話機、パソコンなどの電波(ノイズ)を受けている場合があります。電波(ノイズ)を出している家電商品やOA機器から受信器を2m以上離してください。
  • ■受信器や発信器の設置場所を変更する場合は、あらかじめ動作確認を行なってください。
  • ■落としたりすると故障の原因となります。
  • ■受信器と発信器の周波数は同じ周波数チャンネルに設定してください。違う周波数では動作しません。
  • ■同じ周波数チャンネルであれば1台の発信器で受信器は何台でも鳴らすことができます。
  • ■2台以上の発信器から同時に操作すると、受信器は動作しないことがありますが、故障ではありません。
  • ■送信電波が医用電気機器に与える影響はきわめて少ないものですが、安全管理のため発信器は医用電気機器から数10cm以上離して使用してください。
  • ■発信器は、郵政省の技術基準に適合しています。製品に貼り付けられている表示(※)は、その証明マークです。表示マークの貼り付けられている製品は郵政大臣の許可無しに改造して使用することはできません。
  • 総務省の技術基準に適合していることを証明するマークです。
    改造すると法律により罰せられることがあります
  • ●小電力型ワイヤレス商品(ECE品番)と微弱型ワイヤレス商品(ECA品番)には互換性はありません。必ず小電力型の受信器と発信器の組み合わせでご使用ください。

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