学校の照明 文部省体育局長議定基準「学校環境衛生の基準」
1.「照度及び照明環境」について

照度基準は、日本工業規格照度基準JIS Z 9110:1979の付表3-1及び3-2に示されている下限値以上であること。ただし、教室及びそれに準ずる場所の照度の下限値は300ルクスとする。さらに、教室及び黒板の照度は500ルクス以上であることが望ましい。
なお、付表中の○印の作業の場所は、局部照明によって、この照度を得てもよい。

●付表3-1 学校(屋内)

備考:視力や聴力の弱い児童・生徒が使用する教室,実験実習室などの場合は2倍以上の照度とする
(聴力の弱い児童・生徒の場合は,主として他人のくちびるの動きを見て言葉を理解する助けとしている。)。

2.教室及び黒板のそれぞれの最大照度と最小照度の比は、10:1を    超えないこととし、やむを得ず超えた場合でも20:1を超えないこと。
3.教室のテレビ及びディスプレイの画面の垂直面照度は、    100〜500ルクス程度が望ましい。
4.コンピュータ設置の教室やワープロ、ディスプレイ等を使用する教室の    机上の照度は500〜1000ルクス程度が望ましく、画面等に反射や影が    見られないこと。
5.まぶしさの判定基準は、次のとおりとする。

ア. 教室内の児童生徒等から見て、黒板の外側15°以内の範囲に輝きの強い光源(昼光の場合は窓)がないこと。
イ. 見え方を妨害するような光沢が、黒板面及び机上面にないこと。
ウ. 見え方を妨害するような電灯や明るい窓等が、テレビ及びディスプレイの画面に映じていないこと。

【検査方法】

教室の照度は、第1図に示す9か所に最も近い児童生徒等の机上で測定し、それらの最大照度、最小照度で示す。
黒板の照度は、第1図に示す9か所の垂直面照度を測定し、それらの最大照度、最小照度で示す。