TERASU辞書

COMMENTARY

自家用電気工作物とは?

【英語名】
Electrical facilities for private use(エレクトリカルファシリティズフォアプライベートユーズ)

【意味】
自家用電気工作物とは、600Vを超える電圧を受電して電気を使用する設備である。
電力を使用するために電気工事で設置する電気工作物は、一般住宅や商店などの電圧が低い低圧(直流750V以下、交流600V以下)を受電している場所に設ける一般用電気工作物と、それ以外で発電所や変電所、送電線などの事業用電気工作物に分けられている。

この2つのうち、事業用電気工作物に属するのが自家用電気工作物。
電気事業法第38条で定めた自家用電気工作物は、高圧(直流1,500V以上、交流600V以上)や特別高圧(直流・交流7,000V以上)の高い電圧を受電し、小出力発電設備以外の電気設備を指す。

また、受電する電圧が低圧であっても、10kW以上の発電機の設置は自家用電気工作物に入る。
自家用電気工作物は、600V以上で受電する工場やビル、病院、ホテル、学校などの大規模な施設の電気設備や、小出力発電設備以外の発電設備、施設外にわたる電線路を持っているものである。

自家用電気工作物の仕組み・使い方

【対象】
電気事業法の第38条で自家用電気工作物は、次の事業以外で設置する電気工作物と定められている。

・一般送配電事業(発電事業者から電気を受けて、小売電気事業者に供給する事業)
・送電事業(一般送配電事業事業者に、電気を振替供給する事業)
・特定送配電事業(特定の地点で、需要に合わせて電気を供給する事業)
・発電事業の事業用に設ける発電用電気工作物で、主務省令によって規定した内容に適合するもの

また、電気工事士法第3条で自家用電気工作物の工事に必要な資格は、次のように定めてある。

・第一種電気工事士
・経済産業省令で定めた自家用電気工作物の特殊電気工事には、特種電気工事資格者が従事できる。
・経済産業省令で定めた自家用電気工作物の簡易電気工事には、認定電気工事従事者認定証が必要。

ELECTRICAL WORK

CATEGORIES

辞書TOPに戻る

パナソニックの電気設備のSNSアカウント