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非常灯とは?

【英語名】
Emergency light(エマージェンシー ライト)

災害や事故によって停電が発生した際、一定の明るさを保ち、安全に避難するための照明のこと。

非常灯の仕組み・使い方

【使い方】
設置基準は建築基準法(建築基準法施行令第126条の4)によって定められている。
1、下記①~④の用途に供する特殊建築物
 ① 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場その他これらに類するもので政令で定めるもの
 ② 病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る)、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎、その他これらに類するもので政令で定めるもの
 ③ 学校、体育館、その他これらに類するもので政令で定めるもの
 ④ 百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェ、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、その他これらに類するもので政令で定めるもの
2、階数が3以上で延べ面積が500㎡を超える建築物
3、延べ面積が1,000㎡を超える建築物
4、無窓の居室を有する建築物

これらの居室から地上に通ずる廊下、階段その他の通路(採光上有効に直接外気に開放された通路を除く)、並びにこれらに類する建築物の部分で照明装置の設置を通常要する部分には、非常用の照明装置を設けなければならない。

非常灯の仕様・スペック

【種類】
バッテリー内蔵型と電源別置型の2種類がある。

非常灯の仕組み・特徴

【特徴】
バッテリー内蔵型は器具内にバッテリーがあり、停電時に点灯する。
電源別置型は非常用予備電源の回路に接続されており、停電時に自動で予備電源に切り替わって点灯する。

非常灯の廃棄方法

【廃棄方法】
産業廃棄物として処分する。
(メーカーの仕様書に従うこと)

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