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電気工作物とは?

【意味】
電気を使用するための機械、器具、電線路などを電気工作物という。
電気工作物は、使用目的や取り扱う電圧などにより3つに区分されている。

【種類】
・「一般用電気工作物」…主に一般住宅や小規模な店舗、事業所などのように、電気事業者から低圧(600V以下)の電圧で受電している場所の電気工作物。
・「事業用電気工作物」…「一般用電気工作物」以外の電気工作物。
・「自家用電気工作物」…事業用電気工作物であって、「電気事業(一定規模以下の発電事業を除く)の用に供する電気工作物」以外の、工場やビルなどのように電気事業者から、高圧以上の電圧で受電している事業所等の電気工作物(需要設備等)。自家用電気工作物は、電気事業法第38条にて「電気事業の用に供する電気工作物及び一般用電気工作物以外の電気工作物」と定義されている。

電気工作物の仕組み・使い方

【対象】
自家用電気工作物には。一般的に6kVの高圧、または20kV、60kVの特別高圧で受電する工場、事務所ビル、病院、学校、ホテル、スポーツ施設、娯楽施設などの事業場が該当する。

なお、自家用電気工作物を工事するには有資格者でなければ工事はできない。
第二種電気工事士は、一般用電気工作物のみ工事が可能。自家用電気工作物を工事するためには、第一種電気工事士資格が必要である。

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