自動火災報知設備・防災設備(防災NET):特小自火報を用いることができる防火対象物の拡大および設置及び維持の基準の見直し
主な改正点
1.特小自火報を用いることができる防火対象物の拡大 【特小省令第2条関係】
特定小規模施設向けワイヤレス感知器の設置基準
消防法施行令 別表第一区分 | 設置基準 | |||
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改訂前 | 改訂後 | |||
(2) 項 | ニ |
カラオケボックスなど |
延べ面積 300㎡未満 |
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(5) 項 | イ |
旅館・ホテルなど |
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(6) 項 | イ |
病院・診療所など |
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ロ |
養護老人ホームなど |
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ハ |
老人福祉センターなど |
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(9) 項 | イ |
公衆浴場 |
ー | 延べ面積 200㎡以上 300㎡未満 |
(13)項 | ロ |
航空機の格納庫 |
ー | 延べ面積 300㎡未満 |
(16)項 | イ |
複合用途のうち、特定小規模施設に該当部分 |
延べ面積 300㎡未満 |
|
(17)項 |
重要文化財 |
ー | 延べ面積 300㎡未満 |
|
特定防火対象物 | 劇場・公民館・遊技場・店舗展示場・幼稚園など | 5項イの部分 延べ面積 300㎡未満 |
2.特小自火報の設置及び維持の基準の見直し
【特小省令第3条関係】
特定1階段構造への設置が可能に。また、全ての感知器を火災の発生した警戒区域を特定することができる連動型警報機能付感知器とする場合は、警戒区域を2以上とすることができることとする。
- 特定1階段(令第21条第1項第7号、9号、10号もしくは13号に掲げる防火対象物またはその部分)地下階または3階以上の階に特定用途があり屋内階段が1つしかない建物。
3.火災の発生した警戒区域を特定することができる連動型警報機能付感知器
【感知器省令第8条及び第43条関係】
火災の発生した警戒区域を特定することができる連動型警報機能付感知器の火災警報は、警報音と音声を組み合わせたものであることとし、その音声について詳細を規定する。また、火災の発生した警戒区域を特定することができる連動型警報機能付感知器には、その旨を表示することとする。
改正法令
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(1)特小自火報を用いることができる防火対象物の拡大【特小省令第2条関係】
特小自火報を用いることができる防火対象物として、以下の防火対象物又はその部分(延べ面積又は床面積が300 ㎡未満のものに限る。)等を追加する。
- ・ 令別表第一(13)項ロ及び(17)項に掲げる防火対象物
- ・ 令別表第一(9)項イに掲げる防火対象物で、延べ面積が200 ㎡以上のもの
- ・ 令第21 条第1項第7号、9号、10 号若しくは13 号に掲げる防火対象物又はその部分
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(2)特小自火報の設置及び維持の基準の見直し【特小省令第3条関係】
- ○ 警戒区域が1の防火対象物に限り、特小自火報の全ての感知器を連動型警報機能付感知器にできることとしていたが、全ての感知器を火災の発生した警戒区域を特定することができる連動型警報機能付感知器とする場合は、警戒区域を2以上とすることができることとする。
- ○ 特定一階段等防火対象物及び警戒区域が2以上の防火対象物における特小自火報の感知器は、建築基準法(昭和25 年法律第201 号)第2条第4号に規定する居室及び床面積が2平方メートル以上の収納室、倉庫、機械室その他これらに類する室に加え、階段及び傾斜路、廊下及び通路並びにエレベーターの昇降路、リネンシュート及びパイプダクトその他これらに類するものにも設けることとする。
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(3)火災の発生した警戒区域を特定することができる連動型警報機能付感知器【感知器省令第8条及び第43 条関係】
火災の発生した警戒区域を特定することができる連動型警報機能付感知器の火災警報は、警報音と音声を組み合わせたものであることとし、その音声について詳細を規定する。また、火災の発生した警戒区域を特定することができる連動型警報機能付感知器には、その旨を表示することとする。 -
(4)特小自火報に係る工事について
今回の改正により特小自火報が設置可能な警戒区域数が拡大されることに伴い、無線通信確保のため中継器を設置するケースが考えられるが、中継器を設ける特小自火報の工事及び整備については、第4類の甲種消防設備士の資格を有する者が行うことが必要であること。また、工事の際は、設置場所において、電波の受信状況をよく確認すること。