特定小規模施設用自動火災報知設備 : 連動型 ワイヤレス感知器
特長
300㎡未満の病院(診療所)や福祉施設、宿泊施設などの特定小規模施設に設置いただけます。
ワイヤレスで電池式だから手軽に設置できます。
- ●警戒区域2以上の建物へ設置する場合は、すべての感知器を省令74号適合品で構成する必要があります。
- ワイヤレス連動停止スイッチは1台で子器1台分と数えます。
火災発生区域特定機能で火元を音声メッセージでお知らせ
火災時、発報と同時に火元をお知らせ。 火元がすぐにわかることで、迅速な避難経路確保の手助けとなります。
感知器省令 第8条及び第43条 火災発生区域特定機能に対応
音声をお聴きいただけます
親器は電波中継機能付
子器~子器間で電波が届きにくい場合、親器が電波を中継します。
動作試験もワイヤレス連動でかんたん
ワンタッチで全感知器の動作試験が行えます。
- 子器からの操作でも動作試験が行えます。
空間に馴染みやすいフラットデザイン
アンテナ・煙検知部の突出をなくし、フラットデザインを実現。 空間デザインを損ないません。
- 煙式(BGW42717・BGW42427)のみ
- 従来品(BGW22717K)と新商品(BGW42717)の比較による。
環境にも配慮した省電力設計
専用リチウム電池1本で、約10年作動します。
- 従来品(BGW22717K)と新商品(BGW42717)の比較による。
- 電池寿命は使用条件などによって短くなる場合があります。
見やすい作動灯と押しやすい警報停止ボタン
どの位置からでも見やすい作動灯で、火災などの異常をしっかり確認できます。
位置合わせ不要の「かんたん取り付け」
本体と取付ベースの位置合わせが不要な「かんたん取り付け」を採用しています。
ワンプッシュで「かんたん登録」
親器と子器を近づけて登録ボタンを同時に押すだけの「かんたん登録」です。
蓄積機能搭載で非火災報を低減
感知器に一定時間煙が入り続けると、警報が鳴り火災をお知らせ。
非火災報の低減を図ります。
自動試験機能で定期点検項目の一部が免除
定期点検項目の加煙試験・加熱試験・煙感知器感度試験が免除されます。
自己診断機能により異常をお知らせ
感知器が異常をこまめにチェックしお知らせします。
[親器~子器間の電波到達、煙・熱検知部の故障、電池切れ]
感度変化を自動補正
日常使用の汚れなどによる感度変化を自動で補正し、検知性能を維持します。
- 光電式スポット型のみ
商品ラインアップ
煙感知型
熱感知型
子器
2024年11月21日発売予定
BGW42127希望小売価格 15,300円(税抜)
定温式スポット型感知器特種65℃(試験機能付)
(火災発生区域特定機能付)
(無線式・連動型警報機能付・電池式)(子器)
検定型式番号:感第2024~12号
仕様・寸法図・ご注意
仕様
品番 | BGW42717 | BGW42427 | BGW42127 |
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検定型式番号 | 感第2024~10号 |
感第2024~11号 |
感第2024~12号 |
作動方式 | 煙式(光電式2種) |
煙式(光電式2種) |
熱式(定温式特種65℃) |
火災時警報音量 | |||
電源 | 専用リチウム電池(SH384552520)3V |
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電池寿命 | 約10年※1 |
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警報停止機能 | 警報停止ボタンを押すと、約5分警報が停止します。 |
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連動可能台数 | 1システム : 親器は必ず1台※2、子器は14台まで※3※4 |
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自動復旧機能 | 煙・熱がなくなると自動的に警報が停止します。 |
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動作 | (別表1・2・3) |
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使用温度範囲 | −10℃~+50℃ |
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設置位置 | 天井面、または壁面(30㎡以下の居室、2㎡以上の収納室に限る) |
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警戒面積 | 天井高(4m未満):150m² (4m以上15m未満):75m² |
天井高(4m未満): |
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質量(電池含む) | 約134g |
約134g |
約120g |
IDの数 | 約1兆通り |
- 当社製の加煙試験器(BVT9405)は使用できません。
- ●従来品(BGW22□□□(K)・BGW32□□□)と混在使用が可能です。ベースも互換性があります。
- 電池寿命は使用条件などによって、短くなる場合があります。
- 親器を2台以上使用しても連動しません。
- 連動可能台数を超える場合は、P型2級受信機・感知器などをご使用ください。
- 1システムで親器1台のみ、または子器1台のみの構成は認められていません。
(別表1)発報元と連動先の動作
監視時 | 煙(熱)検知時 | 連動停止時 | 警報 停止時 |
自動診断 故障警報時 |
自動診断 故障警報停止時 |
電池切れ 警報時 |
電池切れ警報 停止時 |
動作試験時 (正常) |
動作試験時 (異常) |
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発 報 元 |
作動灯(赤) | 消灯 |
点滅 |
点滅 |
消灯 |
点滅 |
点滅 |
8秒に1回点滅 |
8秒に1回点滅 |
点滅 |
点滅 |
警報音・ 音声警報 |
- |
ピューピュー |
ピューピュー |
- |
ピッピッピッ |
- |
ピッ |
- |
ピッ正常です※9 |
ピッピッピッ |
|
連 動 先 |
作動灯(赤) | 消灯 |
点滅 |
消灯 |
消灯 |
- |
- |
- |
- |
点滅 |
点滅 |
警報音・ 音声警報 |
- |
ピューピュー |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ピッ正常です※9 |
ピッ正常です※9 |
(別表2)動作確認の方法
警報停止ボタンの操作 | |||
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約1秒押す |
約4秒以上押し続ける※10 |
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操 作 元 |
作動灯(赤) | 点滅 |
点滅 |
警報音・ 音声警報 |
ピッ テスト中です |
ピッ テスト中です |
|
連 動 先 |
作動灯(赤) | 点滅 |
点滅 |
警報音・ 音声警報 |
ピッ正常です |
ピューピュー |
(別表3)電波チェック時の親器と子器の動作
電波確認ボタンを押して行う手動電波チェックの場合 | 約1日に1回自動的に行う定期電波チェックの場合 | ||||
---|---|---|---|---|---|
電波チェック正常時 |
電波チェック失敗時 |
電波チェック正常時 |
電波チェック失敗時 |
||
親 器 |
作動灯(赤) | 点滅 |
約8秒に1回点滅 |
消灯 |
約8秒に1回点滅 |
警報音・ 音声警報 |
ピッ |
ピピッ |
- |
ピピッ |
|
子 器 |
作動灯(赤) | 点滅 |
約8秒に1回点滅 |
消灯 |
約8秒に1回点滅 |
警報音・ 音声警報 |
ピッ |
ピピッ |
- |
ピピッ |
- 設定可能な場所名称は、「他の部屋(初期設定)/1階/2階/3階/4階/5階/6階/7階/地下/階段/食堂/厨房/居室/客室」です。
- 「ピッピッピッ 故障です(3回繰り返し)」の後、約40秒ごとに「ピッピッピッ」と鳴ります。(約1時間ごとに同じメッセージが流れ、同じ動作を繰り返します。)
- 故障警報、電池切れ警報は連動しません。
- ピッ 電池切れです(3回繰り返し)」の後、約40秒ごとに「ピッ」と鳴ります。この動作を約1時間ごとに繰り返し、約1週間鳴り続けます。
- 約1分間、鳴動し続けます。
- ボタンを離すと警報は停止します。
- 「ピピッ 電波が受信できません(3回繰り返し)」の後、約40秒ごとに「ピピッ」と鳴ります。(約1時間ごとに同じメッセージが流れ、同じ動作を繰り返します。)
- 電波の届いていない子器のみ鳴動します。
寸法図(寸法表示単位:mm)
BGW42717・BGW42427
BGW42127
設置上のご注意
- 1.設置基準については、事前に所轄消防署へご確認ください。
- 2.特定小規模施設においては、住宅用火災警報器を取り付けることはできません。
- 3.この商品の施工には、消防設備士甲種4類の資格は不要となりました。
- 4.親器は建物の中心付近に設置してください。
- 5.バンガロー、アパート等、建屋もしくは住戸を跨いでの感知器の設置、感知器間の連動はできません。
使用上のご注意
- ●電波の到達距離は次のような使用場所の環境によって短くなったり、電波が届かなくなることがあります。
-
- ・各感知器間に、金属や鉄筋コンクリートなどの電波を通しにくい障壁がある場合。
- ・壁面内の断熱材にアルミ箔を貼り付けたグラスウールを使用している場合。
- ・周辺が金属物で囲まれるような場所に置いた場合。(スチールキャビネットの間、カラオケボックスなど)
- ・テレビ、ラジオの送信所近辺の強電界地域または各種無線局が近くにある場合。
- ・近くで携帯電話やPHS電話を使用している場合。
- ・近くで直流電圧で駆動するベルやモーターなどの機器が動作している場合。
- ●到達範囲内でも電波が弱くなる場所がありますので注意してください。
- ●マイクロ波治療器の近く(約10m以内)では動作しません。
- ●感知器とAC100V機器およびその電源線とは20cm以上離して設置してください。近すぎると正常に動作しない場合があります。
- ●電波(ノイズ)を受けると誤動作や動作しない原因となることがあります。
-
- ・冷蔵庫、コードレス電話機、DVDプレーヤー、パソコン、プリンタ、ルーター、電子レンジなどの電波(ノイズ)を受けている場合があります。電波(ノイズ)を出している家電製品やOA機器から感知器を1m以上離してください。
- ●電波(ノイズ)を頻繁に受けると、電池の消耗が早くなる場合があります。
- ●落としたり過度の衝撃が加わると故障の原因となります。
- ●親器・子器は同じ周波数チャンネルに設定してください。違う周波数では動作しません。
- ●送信電波が医用電気機器に与える影響はきわめて少ないものですが、安全管理のため感知器は医用電気機器から20cm以上離して使用してください。
- ● 感知器は、総務省が示す電波の技術基準に適合しています。製品に貼り付けられている表示(マーク)は、その証明マークです。表示マークの貼り付けられている製品は総務大臣の許可無しに改造して使用することはできません。改造すると法律により罰せられることがあります。
設置基準
特定小規模施設とは
平成20年総務省令第156号、平成25年総務省令第126号・127号、及び令和6年総務省令第74号で定義されている特定小規模施設次に掲げる防火対象物であって、延べ床面積が300m2未満のもの(特定1階段等防火対象物を除く)
防火対象物
- ・消防法施行令別表第1(以下、令別表第1)(2)項ニ(カラオケボックス等)
- ・令別表第1(5)項イ(旅館・ホテル・宿泊所等)、(6)項ロ(養護老人ホーム・救護施設・乳児院等)
- ・令別表第1(6)項イ(病院、診療所等)及び(6)項ハ(老人デイサービスセンター、厚生施設、保育所等)に掲げる防火対象物のうち利用者を入居させ、又は宿泊させるもの
- ・令別表第一(13)項ロ(飛行機又は回転翼航空機の格納庫)及び(17)項(重要文化財等の建造物)
- ・令別表第一(9)項イ(公衆浴場のうち、熱気浴場、蒸気浴場等)に掲げる防火対象物で、延べ面積が200㎡以上のもの
- ・令第21条第1項第7号、9号、10号若しくは13号に掲げる防火対象物又はその部分
令別表第1(16)項イに掲げる防火対象物のうち、次の防火対象物の用途に供される部分が存するもの
- ・令別表第1(2)項ニ(カラオケボックス等)
- ・令別表第1(5)項イ(旅館・ホテル・宿泊所等)、(6)項ロ(養護老人ホーム・救護施設・乳児院等)
- ・令別表第1(6)項イ(病院、診療所等)及び(6)項ハ(老人デイサービスセンター、厚生施設、保育所等)に掲げる防火対象物のうち利用者を入居させ、又は宿泊させるもの
特定小規模施設用自動火災報知設備の設置基準
特定自火報の設置及び維持基準の見直し【特小省令第3条関係】
- ・全ての感知器を火災の発生した警戒区域を特定することができる連動型警報機能付感知器とする場合は、警戒区域を2以上とすることができることとする。
- ・特定一階段等防火対象物及び警戒区域が2以上の防火対象物における特小自火報の感知器は建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第4号に規定する居室及び床面積が2平方メートル以上の収納室、倉庫、機械室その他これらに類する室に加え、階段及び傾斜路、廊下及び通路並びにエレベーターの昇降路、リネンシュート及びパイプダクトその他これらに類するものにも設けることとする。
設置場所
- 1.居室及び2m2以上の収納室
- 2.倉庫、機械室、その他これらに類する部屋
- 3.令別表第1の(2)項二に掲げる防火対象物又はその部分が存する特定小規模施の内部に設置されている階段及び傾斜路、廊下及び通路並びにエレベーターの昇降路、リネンシュート及びパイプダクト、その他これらに類するもの
設置位置
- 1.熱感知器は壁若しくは梁から0.4m以上離れた天井の屋内に面する部分又は天井から0.15m以上0.5m以内の位置にある壁の屋内に面する部分に設けること。
- 2.煙感知器及び熱煙複合式の感知器は壁若しくは梁から0.6m以上離れた天井の屋内に面する部分又は天井から0.15m以上0.5m以内の位置にある壁の屋内に面する部分に設けること。
ご注意
- 1.親器は建物の中心付近に設置してください。
- 2.特定小規模施設においては、住宅用火災警報器を取り付けることはできません。