照明設計資料:防災照明(誘導灯)・誘導標識の
取り付けが免除される建物
1)消防法施行規則第28条の2、平成11年9月21日消防予第245号
消防法施行規則第28条の2、平成11年9月21日消防予第245号により誘導灯・誘導標識の取り付けが免除される建物があります。
免除される条件は以下の通りです。
区分 | 防火対象物 | 歩 行 距 離(単位:m) | 客席 誘導灯 |
通路誘導灯 (階段又は傾斜路に 設けるもの) |
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避難口誘導灯 | 通路誘導灯 | 誘導 標識 |
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避難階 (無窓階を除く) |
避難階以外 (地階、無窓階を除く) |
避難階 (無窓階を除く) |
避難階以外 (地階、無窓階を除く) |
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(1) | イ | 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 | 20 | 10 |
※1 40 |
※1 30 |
30 |
「非常用の照明装置」により、避難上必要な照度が確保されるとともに、避難の方向の確認(当該階の表示等)ができる場合 |
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ロ | 公会堂又は集会場 | ||||||||
(2) | イ | キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの | |||||||
ロ | 遊技場又はダンスホール | ||||||||
注1) ハ |
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗(ニ並びに(1)項イ、(4)項、(5)項イ及び(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているものを除く。)その他これに類するものとして総務省令で定めるもの | ||||||||
ニ | カラオケボックスその他遊興のための設備又は物品を個室(これに類する施設を含む。)において客に利用させる役務を提供する業務を営む店舗で総務省令で定めるもの | ||||||||
(3) | イ | 待合、料理店その他これらに類するもの | |||||||
ロ | 飲食店 | ||||||||
(4) | 百貨店、マーケット、その他の物品販売業を 営む店舗または展示場 |
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(5) | イ | 旅館、ホテル又は宿泊所に類するもの | |||||||
ロ | 寄宿舎、下宿又は共同住宅 | ||||||||
(6) | イ | 病院、診療所又は助産所 | |||||||
ロ | 老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、 有料老人ホーム(主として要介護状態にある者を入居させるものに限る。)、 介護老人保健施設、救護施設、乳児院、知的障害児施設、 盲ろうあ児施設(通所施設を除く。)、肢体不自由児施設(通所施設を除く。)、 重症心身障害児施設、障害者支援施設(主として障害の程度が重い者を入所させるものに限る。)、 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の2第4項若しくは第6項に規定する 老人短期入所事業若しくは認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設又は 障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第5条第8項若しくは第10項に規定する 短期入所若しくは共同生活介護を行う施設(主として障害の程度が重い者を入所させるものに限る。 ハにおいて「短期入所等施設」という。) | ||||||||
ハ | 老人デイサービスセンター、軽費老人ホーム、老人福祉センター、老人介護支援センター、 有料老人ホーム(主として要介護状態にある者を入居させるものを除く。)、 更生施設、助産施設、保育所、児童養護施設、知的障害児通園施設、 盲ろうあ児施設(通所施設に限る。)、肢体不自由児施設(通所施設に限る。)、 情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター、身体障害者福祉センター、 障害者支援施設(主として障害の程度が重い者を入所させるものを除く。)、 地域活動支援センター、福祉ホーム、老人福祉法第5条の2第3項若しくは第5項に規定する 老人デイサービス事業若しくは小規模多機能型居宅介護事業を行う施設又は 障害者自立支援法第5条第6項から第8項まで、第10項若しくは第13項から第16項までに規定する 生活介護、児童デイサービス、短期入所、共同生活介護、自立訓練、就労移行支援、 就労継続支援若しくは共同生活援助を行う施設(短期入所等施設を除く。) | ||||||||
ニ | 幼稚園又は特別支援学校 | ||||||||
(7) | 小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、大学、各種学校、その他これらに類するもの | ||||||||
(8) | 図書館、博物館、美術館、その他これらに類するもの | ||||||||
(9) | イ | 公衆浴場のうち、熱気浴場、蒸気浴場、その他これらに類するもの | |||||||
ロ | イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場 | ||||||||
(10) | 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場(旅客の乗降又は待合い用に関する建築物に限る。) | ||||||||
(11) | 神社、寺院、教会その他これらに類するもの | ||||||||
(12) | イ | 工場又は作業場 | |||||||
ロ | 映画スタジオ又はテレビスタジオ | ||||||||
(13) | イ | 自動車車庫又は駐車場 | |||||||
ロ | 飛行機又は回転翼航空機の格納庫 | ||||||||
(14) | 倉庫 | ||||||||
(15) | 前各項に該当しない事業場 | ||||||||
(16) |
注2) イ |
複合用途防火対象物のうち、その一部が(1)項から(4)項まで、 (5)項イ、(6)項、又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているもの | |||||||
ロ | イに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物 | ||||||||
(16 の2) |
地下街 | ||||||||
注2) (16の3) |
建築物の地階((16の2)項に掲げるものの地階を除く)で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道と合わせたもの((1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る) |
- 注1)(1)項イ、(4)項、(5)項イ、(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されるものを除く。
- 注2)上表は消防法に規定する防火対象物を抜粋しています。(16)項イ(複合防火対象物)、(16の3)項(建築物の地階)の中で誘導灯の設置を考える際、(5)項イ、(6)項は避難口・通路誘導灯ともにC級以上がご使用になれます。
- 通路誘導灯を免除する場合には、主要な避難口に設けられた避難口誘導灯の有効範囲内に居室の各部分が存する必要がある。
■避難口誘導灯の設置が除外される場合
居室の各部分から主要な避難口を容易に見通し、かつ、識別できる階で、当該避難口に至る歩行距離が避難階にあっては20m以下、避難階以外の階にあっては10m以下であるものとする。
■通路誘導灯の設置が除外される場合
- ①居室の各部分から主要な避難口又はこれに設ける避難口誘導灯を容易に見通し、かつ、識別できる階で、当該避難口に至る歩行距離が避難階にあっては40m以下、避難階以外の階にあっては30m以下であるもの
- ②階段又は傾斜路のうち、「非常用の照明装置」により、避難上必要な照度が確保されるとともに、避難の方向の確認(当該階の表示等)ができる場合
■誘導標識
自動火災報居室の各部分から主要な避難口を容易に見通し、かつ、識別できる階で、当該避難口に至る歩行距離が30m以下であるものとする。
2)避難口誘導灯の設置を要しない居室の要件
規則第28条の3第3項第1号ハの出口(右図参照)において室内の各部分から当該居室の出入口を容易に見とおし、かつ、識別することができるもので、床面積が100m2(主として防火対象物の関係者及び関係者に雇用されているものにあっては、400m2)以下であるものとする。
■常時開放式防火扉
自動火災報知設備の感知器の作動と連動して閉鎖する防火戸に誘導標識が設けられ、かつ、当誘導標識を識別することができる照度が確保されるように非常用の照明装置が設けられている場合