太陽光発電システムの導入に関連した法規、設置時の規制・届出。

(省令改正により、関係法令に違反した場合は、設備認定を取り消される場合があります。)

電気事業法

所管 経済産業省
目的 ●電気事業の適正かつ合理的な運営、電気の使用者の利益保護、電気事業の健全な発達、電気工作物の工事、
維持及び運用を規制することによる公共の安全を確保、環境の保全を図る。
概要 ●2,000kW以上の発電設備における工事計画届出、使用前安全管理審査
●50kW以上の発電設備は事業用電気工作物、保安規程の届出、電気主任技術者の選任
●50kW未満で低圧に連系する場合は一般用電気工作物
● 太陽光発電システムの設置・保安に関する手続き

建築基準法

所管 国土交通省
目的 ●建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図る
概要 ●高さ4mを超える太陽光発電設備については、建築基準法の規定が適用される準用工作物として、建築確認等が必要であるが、
電気事業法により十分な安全が確保される太陽光発電設備について適用除外(平成23年10月1日以降)
●土地に自立した太陽光発電設備のうち、メンテナンス以外架台下に立ち入らず架台下を物品の保管等に屋内用途に供しない
物は建築物に該当しない。
●建物の屋上に架台を取り付けその上に設置する太陽電池発電設備のうち、太陽電池発電設備のメンテナンスを除いて
架台下の空間に人が立ち入らないものであって、かつ、架台下の空間を居住や物品の保管その他屋内的用途に供しないもの
については建築確認は不要である。
●パワーコンディショナを収納する専用コンテナにおいて、稼動時は無人で機器の重大な障害発生時を除いて
内部に人が立ち入らないものは建築物に該当しない。

その他の関連法規

法律・条例 所管 内容
国土利用計画法 国土交通省 2,000?u以上の土地取引 事前あるいは事後届出
都市計画法 国土交通省 市街化区域における1,000?u以上の開発行為の規制建築物に該当しなければ、太陽光発電設備は開発許可不要
農地法 農林水産省 農地転用 農地法第4条、第5条 許可・届出
農振法 農林水産省 農用地区開発知事の許可 農地法の許可を得た時は対象外
森林法 農林水産省 森林の開発 都道府県知事許可
自然公園法 環境省 自然公園内での開発 都道府県知事許可
土壌汚染対策法 環境省 3,000?u以上の土地の形質の変更は届出(50cm以内の掘削であれば届出不要)
廃棄物の処理及び
清掃に関する法律
環境省 廃棄物が地下にある土地の土地形質の変更
消防法 消防庁 一定規模以上の蓄電池の設置

太陽光発電に関連した各種の規制・届出

規制項目 ~50kW未満 ~50kW未満 50kW~
500kW未満
500kW~
2,000kW未満
2,000kW以上
連系区分 低圧(200V) 高圧 6,600V 特別高圧
7,000V以上
連系協議
(期間・費用)
約1ヵ月 約3ヵ月~・20万円 約3ヵ月~・20万円
電気工作物の区分 一般用 自家用
電気主任技術者 不要 要 要 要 要
電
気
主
任
技
術
者
選任 不要 〇 〇 〇 〇
選任許可 不要 〇 〇 × ×
兼任 不要 〇 〇 〇 ×
外部委託 不要 〇 〇 〇 ×
種別 ー 3種以上 3種以上(3万V)
2種以上(6万V)
保安規定届出 不要 要 要 要 要
工事計画届 不要 不要 不要 不要 要
使用前自己確認 不要 不要 不要 要 不要
使用前自主検査
使用前安全管理審査
不要 不要 不要 不要 要
事故
報告
感電・
火災事故
ー 要 要 要 要
破損事故 ー 不要 不要 要 要
工場立地法規制 ー 太陽光発電は、環境設備として活用可能
専用線での買取 ー 一需要家・異電圧の2引き込みが可能
  • ※ 価格は税抜です。

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