照明設備に係わる省エネルギー基準
はじめに
平成25年4月1日に建築物の省エネルギー基準(エネルギーの使用の合理化に関する法律)が改正されました。 これにより、平成26年4月1日より、建物の省エネルギー性能に関しては、従来の設備毎のエネルギー消費係数(CEC基準)に代わり、 建築物全体の一次エネルギー消費量による評価する基準が適用されています。
新基準の概要
旧基準(CEC基準)からの変更ポイントは以下のとおりです。
- 旧基準は、5つの設備(空調、換気、照明、給湯、昇降機)のエネルギー消費係数(CEC基準)による判断であったが、新基準では、建築物の一次エネルギー消費量を指標として判断を行う。
- 旧基準では、5つの設備を個別に判断していたが、新基準では設備全体の一次エネルギー消費量を合算して判断を行う。
- 旧基準は、建築用途(事務所等、ホテル等、病院等、店舗等、学校等、飲食店等、集会所等、工場等)ごとに基準値が設定されていたが、新基準では、室用途ごと、地域区分ごと、設備ごとに単位床面積あたりの基準一次エネルギー消費量が規定されている。
エネルギーの使用の合理化に関する建築物等及び特定建築物の計算方法、および所有者の判断基準の詳細については以下を参照ください。
算定用WEBプログラム
旧基準ではCEC計算は手計算が原則でしたが、新基準に基づく評価については、算定用WEBプログラムを利用して行うこととなっています。算定用WEBプログラムは独立行政法人建築研究所のホームページから利用できます。
また、5000m2以下の建築物に対しては、簡易評価法(旧基準のポイント法の代わるもの)として建物モデル法が使用できます。
算定用WEBプログラムおよび建物モデル法とその使用方法については、以下を参照ください。
旧基準の取り扱い
新基準は、平成26年4月1日以降に新規に建築される床面積300m2を超える全ての建物に適用されますが、それ以前に建築された建物の増改築・定期報告については、旧基準との整合性を保つため、旧基準での算定が求められます。旧基準が無くなるのではないので注意が必要です。
→旧基準(CEC基準)については以下を参照ください。