照明設計資料:防災照明(誘導灯)の設置基準
消防法施行令第26条、消防法施行規則第28条3
消防法施行令第26条、消防法施行規則第28条3により、誘導灯の設置基準は下表のように定められています。
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避難口A級
避難口B級・BH形、
またはB級・BL形+点滅式
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避難口C級
(避難の方向を示す矢印を有するものはB級以上)
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通路A級
通路B級・BH形
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通路C級以上
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区 分 |
防火対象物 | 避難口誘導灯 | 通路誘導灯 (室内に設けるもの) |
通路誘導灯 (廊下に設けるもの) |
通路誘導灯 (階段に設けるもの) |
客席誘導灯 | 誘導標識 | |||||||
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設置 対象 |
当該階の 床面積 |
設置 対象 |
当該階の 床面積 |
設置 対象 |
当該階の 床面積 |
設置 対象 |
設置 対象 |
設置 対象 |
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1000m2 以上 |
1000m2 未満 |
1000m2 以上 |
1000m2 未満 |
1000m2 以上 |
1000m2 未満 |
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(1) | イ | 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 | 全部 | 全部 | 全部 | 全部 | 全部 |
全部(ただし、誘導灯を設置したときその有効範囲内には誘導標識を設置しなくてよい。) |
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ロ | 公会堂又は集会場 | |||||||||||||
(2) | イ | キャバレー、カフェー、ナイトクラブ その他これらに類するもの |
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ロ | 遊技場又はダンスホール | |||||||||||||
注1) ハ |
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗(ニ並びに(1)項イ、(4)項、(5)項イ及び(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているものを除く。)その他これに類するものとして総務省令で定めるもの | |||||||||||||
ニ | カラオケボックスその他遊興のための設備又は物品を個室(これに類する施設を含む。)において客に利用させる役務を提供する業務を営む店舗で総務省令で定めるもの | |||||||||||||
(3) | イ | 待合、料理店その他これらに類するもの | ||||||||||||
ロ | 飲食店 | |||||||||||||
(4) | 百貨店、マーケット、その他の物品販売業を営む店舗または展示場 | |||||||||||||
(5) | イ | 旅館、ホテル又は宿泊所に類するもの | ||||||||||||
ロ | 寄宿舎、下宿又は共同住宅 | 地階、無窓階地上11階以上 |
地階、無窓階地上11階以上 |
地階、無窓階地上11階以上 |
地階、無窓階地上11階以上 |
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(6) | イ | 次に掲げる防火対象物
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全部 | 全部 | 全部 | 全部 | ||||||||
ロ | 次に掲げる防火対象物
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ハ | 次に掲げる防火対象物
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ニ | 幼稚園又は特別支援学校 | |||||||||||||
(7) | 小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、大学、各種学校、 その他これらに類するもの |
地階、無窓階地上11階以上 |
地階、無窓階地上11階以上 |
地階、無窓階地上11階以上 |
地階、無窓階地上11階以上 |
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(8) | 図書館、博物館、美術館、その他これらに類するもの | |||||||||||||
(9) | イ | 公衆浴場のうち、熱気浴場、蒸気浴場、 その他これらに類するもの |
全部 | 全部 | 全部 | 全部 | ||||||||
ロ | イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場 | |||||||||||||
(10) | 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場 (旅客の乗降又は待合い用に関する建築物に限る。) |
地階、無窓階地上11階以上 |
地階、無窓階地上11階以上 |
地階、無窓階地上11階以上 |
地階、無窓階地上11階以上 |
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(11) | 神社、寺院、教会その他これらに類するもの | |||||||||||||
(12) | イ | 工場又は作業場 | ||||||||||||
ロ | 映画スタジオ又はテレビスタジオ | |||||||||||||
(13) | イ | 自動車車庫又は駐車場 | ||||||||||||
ロ | 飛行機又は回転翼航空機の格納庫 | |||||||||||||
(14) | 倉庫 | |||||||||||||
(15) | 前各項に該当しない事業場 | |||||||||||||
(16) |
注2) イ |
複合用途防火対象物のうち、その一部が(1)項から(4)項まで、 (5)項イ、(6)項、又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているもの |
全部 | 全部 | 全部 | 全部 | (1)項の用途部分 | |||||||
ロ | イに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物 | 地階、無窓階地上11階以上 |
地階、無窓階地上11階以上 |
地階、無窓階地上11階以上 |
地階、無窓階地上11階以上 |
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(16 の2) |
地下街 | 全部 | 全部 | 全部 | 全部 | (1)項の用途部分 | ||||||||
注2) (16の3) |
建築物の地階((16の2)項に掲げるものの地階を除く)で連続地下道に面して設けられたものと当該地下道と合わせたもの ((1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途 に供される部分が存するものに限る) |
- 全部
- その建物のどの階にあっても設置。
- 地階
- その建物の地階部分だけに設置。
- 11階以上
- その建物の11階以上の部分だけに設置。
- 無窓階
- 建築物の地上階のうち避難上または、消火活動上有効な開口部を有しない階。
- 注1)(1)項イ、(4)項、(5)項イ、(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されるものを除く。
- 注2)上表は消防法に規定する防火対象物を抜粋しています。(16)項イ(複合防火対象物)、(16の3)項(建築物の地階)の中で 誘導灯の設置を考える際、(5)項イ、(6)項は避難口・通路誘導灯ともにC級以上がご使用になれます。
避難口誘導灯及び通路誘導灯の有効範囲は、原則として、当該誘導灯までの歩行距離が次の(ア)又は(イ)に定める距離のうちいずれかの距離以下となる範囲とされていること。この場合において、いずれの方法によるかは、設置者の選択によるものであること。ただし当該誘導灯を容易に見とおすことができない場合又は識別することができない場合にあっては、当該誘導灯までの歩行距離が10m以下となる範囲とする
- (ア)右の表の左欄に揚げる区分に応じ、同表の右欄に揚げる距離
区分 | 距離 | |
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避難の方向を示す シンボルのないもの |
避難の方向を示す シンボルのあるもの |
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避難口A級 | 60m | 40m |
避難口B級 | 30m | 20m |
避難口C級 | 15m | - |
通路A級 | - | 20m |
通路B級 | - | 15m |
通路C級 | - | 10m |
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(イ)
次の式に定めるところにより算出した距離
D=kh
Dは、歩行距離(単位:m)
hは、避難口誘導灯又は通路誘導灯の表示面の縦寸法(単位:m)
kは、右の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に揚げる値
区分 | kの値 | |
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避難口誘導灯 |
避難の方向を示す シンボルのないもの |
150 |
避難の方向を示す シンボルのあるもの |
100 | |
通路誘導灯 | 50 |