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照明設計資料:防災照明(誘導灯)の設置基準

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消防法施行令第26条、消防法施行規則第28条3

消防法施行令第26条、消防法施行規則第28条3により、誘導灯の設置基準は下表のように定められています。

    1. 避難口A級
      避難口B級・BH形、
      またはB級・BL形+点滅式

    1. 避難口C級
      (避難の方向を示す矢印を有するものはB級以上)

    1. 通路A級
      通路B級・BH形

    1. 通路C級以上


防火対象物 避難口誘導灯 通路誘導灯
(室内に設けるもの)
通路誘導灯
(廊下に設けるもの)
通路誘導灯
(階段に設けるもの)
客席誘導灯 誘導標識
設置
対象
当該階の
床面積
設置
対象
当該階の
床面積
設置
対象
当該階の
床面積
設置
対象
設置
対象
設置
対象
1000m2
以上
1000m2
未満
1000m2
以上
1000m2
未満
1000m2
以上
1000m2
未満
(1) 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 全部 全部 全部 全部 全部

全部(ただし、誘導灯を設置したときその有効範囲内には誘導標識を設置しなくてよい。)

公会堂又は集会場
(2) キャバレー、カフェー、ナイトクラブ
その他これらに類するもの
遊技場又はダンスホール

注1)

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗(ニ並びに(1)項イ、(4)項、(5)項イ及び(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているものを除く。)その他これに類するものとして総務省令で定めるもの
カラオケボックスその他遊興のための設備又は物品を個室(これに類する施設を含む。)において客に利用させる役務を提供する業務を営む店舗で総務省令で定めるもの
(3) 待合、料理店その他これらに類するもの
飲食店
(4) 百貨店、マーケット、その他の物品販売業を営む店舗または展示場
(5) 旅館、ホテル又は宿泊所に類するもの
寄宿舎、下宿又は共同住宅

地階、無窓階地上11階以上

地階、無窓階地上11階以上

地階、無窓階地上11階以上

地階、無窓階地上11階以上

(6) 次に掲げる防火対象物
  1. 次のいずれにも該当する病院(火災発生時の延焼を抑制するための消火活動を適切に実施することができる体制を有するものとして総務省令で定めるものを除く。)
    1. (i)診療科名中に特定診療科名(内科、整形外科、リハビリテーション科その他の総務省令で定める診療科名をいう。2(i)において同じ。)を有すること。
    2. (ii)医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条第二項第四号に 規定する療養病床又は同項第五号に規定する一般病床を有すること。
  2. 次のいずれにも該当する診療所
    1. (i)診療科名中に特定診療科名を有すること。
    2. (ii)四人以上の患者を入院させるための施設を有すること。
  3. 病院(1.に掲げるものを除く。)、患者を入院させるための施設を有する診療所(2.に掲げるものを除く。)又は入所施設を有する助産所
  4. 患者を入院させるための施設を有しない診療所又は入所施設を有しない助産所
全部 全部 全部 全部
次に掲げる防火対象物
  1. 老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七条第一項に規定する要介護状態区分が避難が困難な状態を示すものとして総務省令で定める区分に該当する者(以下「避難が困難な要介護者」という。)を主として入居させるものに限る。)、有料老人ホーム(避難が困難な要介護者を主として入居させるものに限る。)、介護老人保健施設、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の二第四項に規定する老人短期入所事業を行う施設、同条第五項に規定する小規模多機能型居宅介護事業を行う施設(避難が困難な要介護者を主として宿泊させるものに限る。)同条第六項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの
  2. 救護施設
  3. 乳児院
  4. 障害児入所施設
  5. 障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第四条第一項に規定する障害者又は同条第二項に規定する障害児であって、同条第四項に規定する障害支援区分が避難が困難な状態を示すものとして総務省令で定める区分に該当する者(以下「避難が困難な障害者等」という。)を主として入所させるものに限る。)又は同法第五条第八項に規定する短期入所若しくは同条第十五項に規定する共同生活援助を行う施設(避難が困難な障害者等を主として入所せるものに限る。ハ5.において「短期入所等施設」という。)
次に掲げる防火対象物
  1. 老人デイサービスセンター、軽費老人ホーム(ロ1.に掲げるものを除く。)、老人福祉センター、老人介護支援センター、有料老人ホーム(ロ1.に掲げるものを除く。)、老人福祉法第五条の二第三項に規定する老人デイサービス事業を行う施設、同条第五項に規定する小規模多機能型居宅介護事業を行う施設(ロ1.に掲げるものを除く。)その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの
  2. 更生施設
  3. 助産施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童養護施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第七項に規定する一時預かり事業又は同条第九項に規定する家庭的保育事業を行う施設その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの
  4. 児童発達支援センター、情緒障害児短期治療施設又は児童福祉法第六条の二の二第二項に規定する児童発達支援若しくは同条第四項に規定する放課後等デイサービスを行う施設(児童発達支援センターを除く。)
  5. 身体障害者福祉センター、障害者支援施設(ロ(5.に掲げるものを除く。)、地域活動支援センター、福祉ホーム又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第七項に規定する生活介護、同条第八項に規定する短期入所、同条第十二項に規定する自立訓練、同条第十三項に規定する就労移行支援、同条第十四項に規定する就労継続支援若しくは同条第十五項に規定する共同生活援助を行う施設(短期入所等施設を除く。)
幼稚園又は特別支援学校
(7) 小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、大学、各種学校、
その他これらに類するもの

地階、無窓階地上11階以上

地階、無窓階地上11階以上

地階、無窓階地上11階以上

地階、無窓階地上11階以上

(8) 図書館、博物館、美術館、その他これらに類するもの
(9) 公衆浴場のうち、熱気浴場、蒸気浴場、
その他これらに類するもの
全部 全部 全部 全部
イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場
(10) 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場
(旅客の乗降又は待合い用に関する建築物に限る。)

地階、無窓階地上11階以上

地階、無窓階地上11階以上

地階、無窓階地上11階以上

地階、無窓階地上11階以上

(11) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの
(12) 工場又は作業場
映画スタジオ又はテレビスタジオ
(13) 自動車車庫又は駐車場
飛行機又は回転翼航空機の格納庫
(14) 倉庫
(15) 前各項に該当しない事業場
(16)

注2)

複合用途防火対象物のうち、その一部が(1)項から(4)項まで、
(5)項イ、(6)項、又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているもの
全部 全部 全部 全部 (1)項の用途部分
イに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物

地階、無窓階地上11階以上

地階、無窓階地上11階以上

地階、無窓階地上11階以上

地階、無窓階地上11階以上

(16
の2)
地下街 全部 全部 全部 全部 (1)項の用途部分

注2)

(16
の3)
建築物の地階((16の2)項に掲げるものの地階を除く)で連続地下道に面して設けられたものと当該地下道と合わせたもの
((1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途
に供される部分が存するものに限る)
全部
その建物のどの階にあっても設置。
地階
その建物の地階部分だけに設置。
11階以上
その建物の11階以上の部分だけに設置。
無窓階
建築物の地上階のうち避難上または、消火活動上有効な開口部を有しない階。
  1. 注1)(1)項イ、(4)項、(5)項イ、(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されるものを除く。
  2. 注2)上表は消防法に規定する防火対象物を抜粋しています。(16)項イ(複合防火対象物)、(16の3)項(建築物の地階)の中で 誘導灯の設置を考える際、(5)項イ、(6)項は避難口・通路誘導灯ともにC級以上がご使用になれます。

避難口誘導灯及び通路誘導灯の有効範囲は、原則として、当該誘導灯までの歩行距離が次の(ア)又は(イ)に定める距離のうちいずれかの距離以下となる範囲とされていること。この場合において、いずれの方法によるかは、設置者の選択によるものであること。ただし当該誘導灯を容易に見とおすことができない場合又は識別することができない場合にあっては、当該誘導灯までの歩行距離が10m以下となる範囲とする

  1. (ア)右の表の左欄に揚げる区分に応じ、同表の右欄に揚げる距離
区分 距離
避難の方向を示す
シンボルのないもの
避難の方向を示す
シンボルのあるもの
避難口A級 60m 40m
避難口B級 30m 20m
避難口C級 15m -
通路A級 - 20m
通路B級 - 15m
通路C級 - 10m
  1. (イ) 次の式に定めるところにより算出した距離
    D=kh
    Dは、歩行距離(単位:m)
    hは、避難口誘導灯又は通路誘導灯の表示面の縦寸法(単位:m)
    kは、右の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に揚げる値
区分 kの値
避難口誘導灯 避難の方向を示す
シンボルのないもの
150
避難の方向を示す
シンボルのあるもの
100
通路誘導灯 50

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