マンションインターホン

設置基準早見図

設置基準早見図のチャート
ここが変わりました
構造類型※3 二方向避難・開放型
特定共同住宅等

二方向避難型
特定共同住宅等
開放型
特定共同住宅
その他の特定
共同住宅等

ニ方向避難型特定共同住宅等の基準および開放型特定共同住宅等の基準の双方に掲げる要件を満たすもの。

ニ以上の異なった避難経路(避難上有効なバルコニーを含む)を確保していると認められるもの。

廊下および階段室等が開放性を有すると認められるもの。

「二方向避難型特定共同住宅等」「開放型特定共同住宅等」「二方向避難・開放型特定共同住宅等」以外の特定共同住宅
15階以上の建物 内装制限等※2
実施
内装制限等※2
実施せず


(1階からスプリンクラー設備設置階の直下階まで)




(1階からスプリンクラー設備設置階の直下階まで)

(1階からスプリンクラー設備設置階の直下階まで)


(1階からスプリンクラー設備設置階の直下階まで)
11〜14階までの建物 内装制限等※2
実施
内装制限等※2
実施せず

6〜10階までの建物
5階までの建物
※1 【開口部面積】住戸等と共用部分との間の開口部(窓・出入口等)の合計が4m2以下(共用室は8m2以下)で1つの開口部が2m2以下であるもの。
※2 【内装制限等】(11階以上の場合)住戸および管理室の壁等が不燃または準不燃材である場合。共用室の壁等が不燃あるいは準不燃材で、共用室とその他の部分の開口部が、規則第13条第1項第1号ロの規定に適合し、規則第13条第1項第1号ハの規定に適合する防火戸が設けられている場合。
※3 【構造類型】構造類型の詳細については平成17年消防庁告示第3号をご参照ください。
[ご注意] 設置に関する詳細は、総務省令第40号(平成17年3月25日公布・平成17年消防庁告示第2号)(平成17年3月25日公布・平成17年消防庁告示第4号)をご確認ください。運用については、所轄消防署へご確認ください。