※1 | 【開口部面積】住戸等と共用部分との間の開口部(窓・出入口等)の合計が4m2以下(共用室は8m2以下)で1つの開口部が2m2以下であるもの。 |
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※2 | 【内装制限等】(11階以上の場合)住戸および管理室の壁等が不燃または準不燃材である場合。共用室の壁等が不燃あるいは準不燃材で、共用室とその他の部分の開口部が、規則第13条第1項第1号ロの規定に適合し、規則第13条第1項第1号ハの規定に適合する防火戸が設けられている場合。 |
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※3 | 【構造類型】構造類型の詳細については平成17年消防庁告示第3号をご参照ください。 |
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[ご注意] | 設置に関する詳細は、総務省令第40号(平成17年3月25日公布・平成17年消防庁告示第2号)(平成17年3月25日公布・平成17年消防庁告示第4号)をご確認ください。運用については、所轄消防署へご確認ください。 |
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