これまで (220号通知) |
1. 主要構造部が耐火構造であること。 2. 共用部分の壁及び天井の仕上げが不燃材料又は準不燃材料であること。 3. 住戸等と住戸等、及び住戸等と共用部分とは、開口部のない耐火構造の床又は壁で防火区画されていること。住戸等と共用部分を防火区画している壁には、一定の防火措置を講じた出入口、窓等の開口部を設けることができる。 4. 特定光庭に面する開口部には防火措置がとられていること。 |
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これから |
1. 主要構造部が耐火構造であること。 2. 共用部分の壁及び天井の仕上げは、準不燃材料ですること。 3. 住戸等は、原則として開口部のない耐火構造の床又は壁で区画すること。 4. 住戸等の外壁に面する開口部は、他の住戸等の開口部と防火上有効に遮られていること。 5. 住戸等と共用部分を区画する壁に設ける開口部は、一定の防火性能を有していること。 6. 住戸等の床又は壁を貫通する配管等及び貫通部が一定の耐火性能を有していること。 7. 特定光庭が存する場合は、特定光庭に面する開口部に一定の防火措置が講じられていること。 |
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