法令について(いつまでに?)

法令について

電池式単独型 薄型
  • いつまでに?
  • どんな家に?
  • どんな警報器?
  • どこの部屋に?
  • 部屋のどこに?
  • 付けられない場所は?

いつまでに?

住宅用火災警報器の設置が法律によって義務づけられています。

住宅火災による犠牲者を減らすために、消防法が改正され、全国一律に住宅用火災警報器の設置が義務づけられています。
(平成16年6月2日公布・法律第65号、平成16年10月27日公布・政令第324号・第325号、平成16年11月26日公布・総務省令第138号)
(東京都では全国に先駆けて、平成16年10月1日から火災予防条例により、住宅用火災警報器の設置が義務化されました。)

設置時期

すでに設置期限が過ぎています! まだの方は設置をお急ぎください!

  • 平成18年6月1日(施行)
  • 各市町村条例により、原則として平成20年5月31日、遅くとも平成23年5月31日※までを期限として、設置の完了期日が定められます。

新法令は新築・既存を問わず設置が義務づけられますが、既存住宅への設置は各市町村条例により、原則として平成20年5月31日、 遅くとも平成23年5月31日※までを期限として、設置の完了期日が定められます。

設置期限の図

※ 地域によっては、平成23年6月1日の場合があります。

あなたの地域の設置基準

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