住宅火災による犠牲者を減らすために、消防法が改正され、全国一律に住宅用火災警報器の設置が義務づけられています。
(平成16年6月2日公布・法律第65号、平成16年10月27日公布・政令第324号・第325号、平成16年11月26日公布・総務省令第138号)
(東京都では全国に先駆けて、平成16年10月1日から火災予防条例により、住宅用火災警報器の設置が義務化されました。)
設置時期
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新法令は新築・既存を問わず設置が義務づけられますが、既存住宅への設置は各市町村条例により、原則として平成20年5月31日、 遅くとも平成23年5月31日※までを期限として、設置の完了期日が定められます。
※ 地域によっては、平成23年6月1日の場合があります。