以下の設置基準は平成16年10月27日公布・政令第324号・政令第325号、平成16年11月26日公布・総務省令第138号で示された基準です。
天井に設置する場合
警報器の中心を壁から0.6m※以上離して取り付けます。
梁などがある場合は、梁から0.6m※以上離して取り付けます。
エアコンなどの吹き出し口がある場合は、吹き出し口から1.5m以上離して取り付けます。
壁に設置する場合
警報器の中心が天井から0.15〜0.5m以内の位置に取り付けます。
※熱を感知するものは0.4m以上離して取り付けます。
注)設置スペースが確保できず、上記の条件に則した設置が困難な場合は、所轄消防署にご相談ください。
傾斜天井に設置する場合
消防法令による規定はありません。ただし、当社製住宅用火災警報器には以下の制限があります。
・埋込型は傾斜45°以内まで。 ・露出型(あかり付タイプを除く)は傾斜角度の制限はありません。
設置基準の詳細は市町村条例によって定められますので、住宅用火災警報器を設置の際は、必ず各市町村の所轄消防署でご確認ください。