けむりを感知する「煙式(けむり当番)」と、熱を感知する「熱式(ねつ当番)」とがあります。
以下の設置基準は平成16年10月27日公布・政令第324号・政令第325号、平成16年11月26日公布・総務省令第138号で示された基準です。
住宅用火災警報器には「煙」を感知するものと「熱」を感知するものがあり、「煙」を感知するものの設置が義務づけられています。
設置する部屋によって火災警報器を使い分けてください。
住宅の部分 | 警報器の種類 |
---|---|
寝室 | 光電式(煙感知器) |
階段 | 光電式(煙感知器) |
廊下 | 光電式またはイオン化式(煙感知器) |
居室 | 煙感知器 |
台所 | 煙または熱感知器 |
●光電式は光の反応を利用して煙を感知します。イオン化式は放射性物質を使い空気をイオン化して煙を感知します。(光電式をおすすめします。)
注)当社製住宅用火災警報器にイオン化式はありません。
■は必ず設置 ■は条件によって設置 ■は市町村によって設置
台所などへの警報器の設置も推奨されています。
(総務省消防庁通知:平成16年12月15日・消防安第227号より)
住宅における火災の予防を推進するため、寝室のほか、台所その他の火災発生のおそれが大であると認められる住宅の部分における住宅用防災警報器等の設置に努めるものとする。
注)一部の市町村では、台所への設置が義務づけられていますので、所轄消防署にご確認ください。
設置基準の詳細は市町村条例によって定められますので、住宅用火災警報器を設置の際は、必ず各市町村の所轄消防署でご確認ください。