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●消防法により、住宅用火災警報器の設置が義務づけられている最低限の箇所は下図の通りです。 ただし、台所や他の居室など詳細な設置場所は市町村条例で定められておりますのでご注意ください。 (平成16年10月27日公布・政令第325号、平成16年11月26日公布・総務省令第138号)
設置基準の詳細は市町村条例によって定められますので、住宅用火災警報器を設置の際は、必ず各市町村の所轄消防署でご確認ください。
○上図の設置例を、「住宅性能表示制度」の等級で表すと、等級1相当となります。