以下の設置基準は平成16年10月27日公布・政令第324号・政令第325号、平成16年11月26日公布・総務省令第138号で示された基準です。
普段の就寝に使われる部屋に設置します。
子供部屋や高齢者の居室なども、就寝に使われている場合は対象となります。
寝室がある階(屋外に避難できる出口がある階を除く)の階段最上部に設置します。
上記他に
①寝室がある階から、2つ下の階の階段(屋外に設置された階段を除く)に設置します。
(当該階段の上階の階に住宅用火災警報器が設置されている場合を除く)
②寝室が避難階(1F)のみにある場合は、居室がある最上階の階段に設置します。
で警報器を設置する必要がなかった階で、就寝に使用しない居室(床面積が7m2以上)が5以上ある階の廊下に設置します。
注)「住宅用火災警報器」を「住宅用防災警報器」の代替用語とし、また「住宅用自動火災報知設備」を「住宅用防災報知設備」の代替用語として用いることが認められています。
(総務省消防庁通知:平成16年11月26日・消防安第221号より)
設置基準の詳細は市町村条例によって定められますので、住宅用火災警報器を設置の際は、必ず各市町村の所轄消防署でご確認ください。