パナソニックが追求するZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)
建築物省エネ法 (改正省エネ法)
東日本大震災以降、わが国のエネルギー需給は一層逼迫しています。
建築部門のエネルギー消費量は著しく増加しており、省エネ対策の抜本的強化が必要なことから、平成27年7月に、新たな法律が公布されました。
建築物省エネ法とは
平成27年7月8日に、新たに「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)が制定されました。この法律は、建築物の省エネ性能の向上を図るため、
①大規模非住宅建築物の省エネ基準適合義務等の規制措置
②省エネ基準に適合している旨の表示制度および誘導基準に適合した建築物の容積率特例の誘導措置
を一体的に講じたものです。
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の概要
建築物省エネ法は大きく規制措置と誘導措置の二つに分けることができます。
誘導措置は平成28年4月1日に施行され、規制措置は平成29年4月1日に施行されました。
対象となる建築物
規制措置の対象:一定規模以上の建築物の新築・増改築が対象
建築主は一定規模以上の建築物の新築・増改築をしようとする場合、その用途や規模等に応じて省エネ基準に適合していることの所轄行政庁等による判定(適合性判定)や、所轄行政庁への届出などが必要になります。
規制措置の施行後は、適合性判定の対象となる建築物については、省エネ基準に適合していなければ建築基準法の確認済証の交付を受けることができなくなるので、注意する必要があります。
誘導措置の対象:すべての建築物
省エネ性能の向上に資するすべての建築物の新築または増築、改築、修繕、模様替えもしくは、建築物への空気調和設備等の設置・改修を対象とし、その計画が一定の誘導基準に適合している場合、その計画の認定(性能向上計画認定)を建設地の所轄行政庁により受けることができます。
性能向上計画認定を取得すると、容積率特例(省エネ性能向上のための設備について、通常の建築物の床面積を超える部分を不算入(上限10%))などのメリットを受けることができます。
また、既存建築物については省エネ基準に適合していることの認定を建設地の所管行政庁により受けることができます。
※新築の場合は建築物竣工後に認定を受けることができます。
認定を受けると、対象となる建築物の広告や契約書などに、法で定める基準適合認定表示(eマーク)を付けることができるようになります。
建築物省エネ法の基準とは
住宅用途に係わる基準の概要
住宅の省エネ性能の評価には下記の2つの基準を用います。
・住宅の窓や外壁などの外皮性能を評価する基準
・設備機器等の一次エネルギー消費量を評価する基準
非住宅用途に係わる基準の概要
非住宅の省エネ性能の評価には下記の2つの基準を使います。
・非住宅の窓や外壁などの外皮性能(PAL*(パルスター))を評価する基準
・設備機器等の一次エネルギー消費量を評価する基準
● ペリメーターゾーンとは
各階の外気に接する壁の中心線から水平距離が5m以内の屋内の空間、屋根直下の階の屋内の空間および、外気に接する床の真上の屋内の空間をいいます。
省エネに関する表示制度
表示制度は建物の省エネ性能を表す表示(7条)と
省エネ基準に適合していることを表す表示(36条)の2種類があります。
建築物の省エネ性能の表示(法第7条に基づく)
住宅や建築物(オフィスビル等)の新築時等において国が定める基準以上の省エネ性能をアピールすることができます。
省エネ基準適合認定・表示制度(法第36条に基づく)
既存住宅や既存建築物(オフィスビル等)の改修時等において、国が定める省エネ基準への適合をアピールすることができます。
※出典:国土交通省 建築物省エネ法の概要パンフレット(平成29年7月)より抜粋