●概要 ●対象となる機器 ●機器交換が義務づけられている建物
複合用途 防火対象物 |
性風俗関連 特殊営業店舗 |
旅館・ホテル | 病院 |
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300m²以上の特定用途を含む複合用途防火対象物 (例)「遊技場」「飲食店」「店舗」などを有する複合ビル |
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第2条第5項に規定する店舗 | 宿泊所、保養所、ユースホステル、山小屋、ロッジ、民宿、モーテル等 | 診療所、助産所、医院、クリニック等 |
平成15年10月1日施行の消防法により、(16)項イの基準が300m²以上に改正されました。 | 平成15年10月1日施行の消防法により、新たに(2)項ハが特定用途として設定されました。 | ||
劇場 |
遊技場 ダンスホール、ボーリング場、パチンコ店、撞球場、射的場、ゲームセンター、麻雀店、囲碁店、将棋店、卓球場、ダンス教習所、性風俗関連特殊営業店舗(風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律に規定されるもの)等 料理店 待合、料亭、割烹、茶屋、貸亭等 飲食店 食堂、スナック、喫茶店、蕎麦屋、寿司屋、レストラン、ビアホール、スタンドバー等 |
百貨店 マーケット、展示場、物品販売店舗(魚店、肉店、米店、パン店、乾物店、衣料店、洋服店、家具店、電気器具小売店、卸売り専業店舗、営業用給油取扱所等)、スーパーマーケット、博覧会場、見本市会場等 老人福祉施設 有料老人ホーム、救護施設、更生施設、児童福祉施設、身体障害者更生援護施設、精神薄弱者援護施設、乳児院、保育所等 幼稚園 盲学校、聾学校、養護学校等 |
熱気浴場 蒸気浴場等 地下街 準地下街 重要文化財 重要有形民俗文化財、史跡等の建造物等 危険物の屋内製造所 屋内貯蔵所、屋内一般取扱所 |