21世紀に向けての環境保全行動計画。開発と環境保護を両立させるため、各国がなすべきことをまとめた行動計画(アジェンダ)。1992年6月の地球サミットで採択された環境保全のための行動計画。21世紀に向けて国際機関、世界各国、事業者および国民など、さまざまな立場の人々が取るべき行動計画を1,000以上収めた。
化石燃料のもつエネルギー、太陽から入射するエネルギー、地球のもつ熱エネルギーなど自然界に存在するエネルギー。
一次エネルギーから取り出される電力、ガソリンなどの石油製品、都市ガス、コークスなどが二次エネルギーになる。
電気回路において電磁誘導の大きさを表す定数。単位はヘンリー。電流Iが流れる回路を貫く磁束φはIに比例し、φ=LIで表すが,この係数 L をインダクタンスまたは誘導係数と呼ぶ。
直流を交流へ変換する装置または回路。周波数を自由に設定できるので交流電動機の回転数制御に利用される。大電力用にはサイリスター、小電力用にはトランジスターを応用するものが多い。
中央空調方式に用いられる空気調和機で、熱源から搬送される冷水または温水、蒸気を使用し、空気の冷却・除湿、加熱、加湿および除じんを行う設備。主な構成部品はエアフィルター、熱 交換器、加湿器、送風機、ケーシングなどからできており、横型、立て型、 マルチゾーン型がある。AHU(略語)ともいう。
浮遊粉じんを取り除くために空気調和機、ビルマルチの室内機やファンコイルユニットなどに用いる濾過式フィルター。濾過式フィルターを、適切な期間ごとに清掃・洗浄することによって粉じん量の管理並びに省エネルギーに役立つ。
金属蒸気中の高圧放電によって発光するランプの総称で、水銀ランプ、メタルハライドランプ、高圧ナトリウムランプなどがある。蛍光ランプのような低圧放電の光源に比べて、小型で大電力、高出力(高光束)が得られる。
インバータを使用した高周波安定器により蛍光ランプを点灯する方式。高周波点灯することにより、始動性や放電不安定を解決し、従来形の商用周波数で点灯する蛍光灯より、ランプのエネルギー変換効率が向上するとともに、安定器も小型化できて省電力が達成できる
Liquefied Petroleum Gasの略。一般には、プロパンガスと呼ばれている。
炭素数3および4の炭化水素ガス(プロパン、プロピレン、ブタン、ブチレンおよびその混合物)がLPG。石油精製時に発生するガス、天然湿性ガス、石油化学工業での原料油の熱分解生成物などが原料。加圧すると液化して輸送に便利なため、都市ガスのない地域の家庭・商業用燃料、自動車用燃料、また一部は工業用原料に利用される。
メタンガスを-162℃で冷却して液体にしたもの。液化すると体積が 1/600 となり、その状態で専用タンカーで輸送され、大型断熱タンクに貯蔵される。使用する際には海水の散水などでガス化している。極低温で液化するには多くのエネルギーを必要とし、輸送中の蒸発分の処置も必要である。欧州ではガス田から常温圧縮ガスの状態で輸送するガス配管網が構成され、輸送コストが抑えられている。日本でもサハリンII計画では配管による輸送が検討されている。
「熱力学第一法則」ではエネルギーの量は変化しない。しかし、エネルギーには価値の高低があり、同じエネルギー量でも「常に価値の高いエネルギーから低いエネルギーの方に変化する」という「熱力学第二法則」もある。このエネルギーの価値を表す言葉として「利用可能なエネルギー」という意味で「エクセルギー」という言葉が用いられている。つまり、エネルギー量がどんなに大きくてもそれらが全て利用できるわけではない。高温熱源から熱量が与えられたとき、仕事に変換できる部分をエクセルギー(有効エネルギー)とよび、変換できない部分を(アネルギー(無効エネルギー)とよぶ。
環境負荷が少ないなど、環境保全に役立つと認められる商品に付けられるマーク。(財)日本環境協会が実施している制度で、商品の環境的側面に関する情報を広く社会に提供し、消費者による商品の選択を促すことを目的としている。エコマークの対象となる商品は、その商品の製造、使用、廃棄などによる環境への負荷が相対的に少なく、その商品を利用することにより、環境保全に寄与する効果が大きいことが該当要件とされており、エコマークは「環境面からみたより良い商品」の選択を勧めるもの。
正式名称は「エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額(所得税額)の特別控除」。通称:エネルギー需給構造改革投資促進税制でエネ革税制は略称。
■根拠となる法令
1)租税特別措置法・・・・・・第10条の2(所得税)、第42条の5(法人税)
2)租税特別措置法施行令・・・第5条の4(所得税)、第27条の5(法人税)
3)租税特別措置法施行規則・・第5条の7(所得税)、第20条の2(法人税)
■利用できる対象者:個人および法人のうち青色申告書を提出する者
■利用方法
対象設備を取得し、その後1年以内に事業の用に供した場合に、次のいずれか一方を選択できる。ただし、税額控除の適用は中小企業者等に限られる。
1)基準取得価額(計算の基礎となる価額)の7%相当額の税額控除
2)普通償却に加えて取得価額の30%相当額を限度として償却できる特別償却
省エネ法第8条で第一種特定事業者のうち、第一種指定事業者に該当するものは、その第一種エネルギー管理指定工場に対して、並びに同第18条の準用規定で第二種特定事業者はその第二種エネルギー管理指定工場に対して、エネルギー管理員を選任することが義務付けられている。
エネルギー管理員は、エネルギー管理士免状取得者またはエネルギー管理員新規講習修了者のいずれかより選任する。
エネルギー管理員は、省エネに関してエネルギー消費設備の維持管理、エネルギー使用方法の改善及び監視、 定期報告書、法第87条第2項の報告を求められた場合の資料の作成が課せられている。
また、エネルギー管理員はその職務を忠実に遂行する義務があり、事業者はその意見を尊重する義務、従業員はその指示に従う義務がある。
省エネ法第8条で第一種特定事業者のうち、第一種指定事業者に該当しないものは、その第一種エネルギー管理指定工場に対して、エネルギー管理士免状を保有しているものより、エネルギー管理者を選任することが義務付けられている。省エネ法に基づく国家資格。
省エネ法第8条で第一種特定事業者のうち、第一種指定事業者に該当しないものは、その第一種エネルギー管理指定工場に対して、エネルギー管理者を選任することが義務付けられている。エネルギー管理者の選任数は施行令で定められ、エネルギーの使用量によって異なる。エネルギー管理者はエネルギー管理士免状取得者より選任する。
エネルギー管理者の職務は、省エネに関してエネルギー消費設備の維持管理、エネルギー使用方法の改善および監視、定期報告書、法第87条第2項の報告を求められた場合の資料の作成が課せられている。また、法第12条でエネルギー管理者はその職務を忠実に遂行する義務があり、事業者はその意見を尊重する義務、従業員はその指示に従う義務がある。
省エネ法で、エネルギーの使用の合理化を特に推進する必要がある工場として指定された工場のことをいう。年間(年度)のエネルギーの使用量が、原油換算 3,000kL以上で第一種エネルギー管理指定工場、1,500kL以上3,000kL未満で第二種エネルギー管理指定工場に指定される(法第7条、第 17条)。エネルギー管理指定工場に指定されると、中長期計画書(第一種のみ)、定期報告書の提出や、エネルギー管理者・エネルギー管理員の選任などの義務が生じる。
エネルギー使用量を、「生産数量又は建物床面積その他エネルギー使用量と密接な関係を持つ値」で除したものでエネルギー管理の指標となるもの。これは、生産量や建物面積が増えればエネルギーの消費も増えるということを前提として指標としたもの。「生産数量又は建物床面積その他エネルギー使用量と密接な関係を持つ値」は工場であれば作る製品の個数、重量など、建物であれば延床面積が採られることが多い。
NEDOが提供する省エネルギープロジェクトに対する補助金事業。平成21年度は約296億円。省エネ改造工事を実施しようとするものはこの補助金に応募することができるが、条件をクリアすれば支給されるのではなく、応募案件の中で省エネ効果が高く、費用対効果が 優れているものがコンペで採択される。省エネ法の中長期計画、または経団連環境自主行動計画に則ったもの、中小企業が申請する高性能工業炉、 ESCO事業、天然ガスコージェネの廃熱利用設備の導入には重点的に優遇される。
工場または事業場を設置している者が、当該工場の前年度における燃料等の使用量または電気の使用量が政令で定める数値以上であるとき、毎年4月末日までに各経済産業局に提出を義務づけられた書類。ただし、すでにエネルギー管理指定工場として指定されており、その種別が変わらない場合は提出不要である。
年間消費電力量(kWh/年)など、単位あたりのエネルギー消費量。省エネ法では、特定機器ごとの判断基準に定められた方法によってエネルギーの値を定めている。製造者または輸入者は、製造または輸入した機器のエネルギー消費効率がそれぞれの機器について定める年度以降において、機器ごとに定めた目標値(基準エネルギー消費効率)を超えてなければならない。基準エネルギー消費効率はトップランナー方式が用いられている。
省エネ法と一般に呼ばれている。1979年6月に制定された法律で、わが国の省エネルギー対策を、産業、民生、運輸の各部門の特性に応じて強力に推進するための基本的な法律。具体的には工場(および事業場に)係る措置等、輸送に係る措置、建築物に係る措置、機械器具に係る措置が定められている。輸送に係る措置には、貨物輸送事業者、これらを対象に、エネルギーの利用の合理化や使用の効率化など、総合的な省エネルギーの推進を目指したものである。
2008年の改正では、「住宅・建築物分野の対策の強化」については、2009年(平成21年)4月1日に施行され、「エネルギー管理の工場単位から事業者単位への変更」については、2010年(平成22年)4月1日から施行される。
コスト中に占めるエネルギー費の比率。エネルギー費は購入エネルギーだけの意味で、自家副産や2次的な生成エネルギーを含まない。エネルギー費率の高い業種では、省エネを積極的に推進することで、よりコスト低減に寄与できる。省エネルギーセンターの資料によると、熱供給業・廃棄物処理業・水道業などはエネルギー費率が高い。製造業では、繊維・窯業土石・鉄鋼・繊維・紙パルプ・石油石炭などの素材産業が、エネルギー費率が高い。機械製造など加工業は比較的小さい。
電気を大量に消費する大規模な商業施設や工場を顧客に、発電機をリースの形で導入し、電気や熱を供給する方式。設置工事から燃料の調達、保守点検まで作業を一括して行う事業形態が多い。
地球の大気は、可視光線や近紫外線はかなりよく透過させるが、地表面から放出される赤外線は、水蒸気や二酸化炭素などに吸収されるため透過されにくい。そのために地表付近の大気はあたかも温室中にあるかのように暖められる現象をいう。温室効果をもたらす気体には、主として水蒸気、二酸化炭素、メタン、一酸化窒素、ハイドロフルオロカーボン類、パーフルオロカーボン類、6フッ化硫黄などだが、水蒸気以外のこれらのガスは、京都議定書で温室効果ガスとして排出を規制されている。近年は、人類のエネルギー消費量の拡大により二酸化炭素を中心とする温室効果ガスが増加しており、地球に温暖化の可能性が指摘されている。