ターボコンプレッサー
空気やガスなどの気体に、羽根車の遠心力によって運動エネルギーを与え、そのエネルギーを圧力に変換するコンプレッサー。以前は、大容量、大出力のものに限られていたが、小型化されているものもある。本質的に無給油で定期修理の間隔も長い。騒音は高い。
第一種エネルギー管理指定工場
燃料およびこれを熱源とする熱および電気の年度の使用量が原油換算3,000kL以上で、これに応じた所定の手続きで指定された工場を第一種熱管理指定工場という。また、年度の使用量が上記未満で原油換算1,500kL以上で、これに応じた所定の手続きで指定された工場を第二種エネルギー管理指定工場という。
第一種指定事業者
第一種特定事業者であって、下記のいずれかに該当する事業者をいう。(省エネ法第8条)
第一種エネルギー管理指定工場のうち
1)政令で定める5業種の中で第一種エネルギー管理指定工場が事務所のみの場合
2)政令で定める5業種以外の事業者
第一種指定事業者はエネルギー管理者の選任でなく、エネルギー管理員の選任でよい。その場合、中長期計画時にはエネルギー管理士の参画が必要である。
第一種特定事業者
第一種エネルギー管理指定工場を設置している者(省エネ法7条3項)
第二種特定事業者は第二種エネルギー管理指定工場を設置している者(省エネ法17条3)。
待機時消費電力量
電気製品などを、利用時に即座に動作できるように消費する電力。リモコン操作のために待機するテレビやビデオ、AV機器などばかりでなく、各種家電製品にはCPUや時計、液晶表示装置などが内蔵されておりコンセントに繋いでいるだけで電力を消費する。家庭内電力量の10〜15%が待機時消費電力といわれる。
タスク&アンビエント照明
照明には、部屋全体を明るくする全般照明と、作業面などの必要箇所だけを明るくする局部照明(作業照明)がある。タスク&アンビエント照明とは、作業面などではタスク照明によって必要な照度を確保し、視作業域以外は照度の低いアンビエント照明によって照度を確保する照明方式をいう。
炭素税
温暖化対策税ともいわれる環境税の1つで、地球温暖化の要因となる二酸化炭素(CO2)の排出を低減させるため、石油、石炭など化石燃料の販売や消費に対して、発生するCO2の量に応じて課税し、環境対策などの財源にあてようとするもの。日本でも、中央環境審議会が目的税的な炭素税の答申(2003年)を行うなど、温暖化対策の決め手として炭素税への検討が行われている。
地球温暖化
地球全体の平均気温が上昇する現象。原因は化石燃料の燃焼と、焼き畑耕作などによる二酸化炭素やメタン、フロンなどの温室効果ガスの放出で、森林破壊や砂漠化などがこれを加速している。2007年、IPCC(気候変動に関する政府間パネル)は地球温暖化の原因を人的なものであると明言した。地球温暖化報告書などによると、1990年以降、年平均気温が急上昇し、過去100年に世界で0.7℃、日本で1.0℃上昇したといわれる。温暖化は異常高温、豪雨や干ばつ、海面上昇などをもたらし、マラリアの発生地域の拡大、熱中症の増加など、健康にも影響を及ぼすといわれる。
地球温暖化対策推進法
地球温暖化防止京都会議(COP3)で採択された京都議定書を受け、日本に課せられた目標である温室効果ガスの1990年比6%削減を達成するために、国、地方公共団体、事業者、国民が一体となって地球温暖化対策に取組むための枠組みを定めたもの。「地球温暖化対策の推進に関する法律」として、1998年に制定された。2005年改正では、企業の温室効果ガス排出量の公表が規定された。
定期報告書
省エネ法では、工場に係る措置(第一種・第二種特定事業者)、輸送に係る措置(特定貨物輸送事業者、特定荷主、特定旅客輸送事業者、特定航空輸送事業者)、建築物に係る措置(特定建築主等) に対して、毎年6月末日までに定期報告書を提出することが義務づけられている (第一種特定事業者は法第15条、第二種特定事業者は第18条 、特定荷主は法第63条)。
デシカント空調機
デシカント空調機は冷凍機や冷水などを用いる従来の空調システムと異なり、乾燥剤(デシカント)で直接除湿することで、空調を行うシステム。省エネルギー性が高く、屋外の新鮮な外気と室内のよごれた空気とを効率的に交換できるため、室内空気質を大幅に向上できる。
デマンド制御
最大需用電力制御ともいう。需要家自身が時々刻々使用する電力量を監視して、デマンドが契約電力値を超えないように、あらかじめ登録した負荷設備を制御すること。多くはデマンド監視装置を設置して自動制御を行っている。
特定機器
国内で大量に使用されながら多くのエネルギーを消費する機器で、性能の向上を図ることが特に必要なものを政令で「特定機器」として定めている。 現在、乗用車(ガソリン、ディーゼル、LPガス)、エアコンディショナー、蛍光ランプのみを主光源とする照明器具、テレビジョン受信機、複写機、電子計算機、磁気ディスク装置、貨物自動車(ガソリン、ディーゼル)、ビデオテープレコーダー、電気冷蔵庫、電気冷凍庫、ストーブ、ガス調理機器、ガス温水機器、石油温水機器、電気便座、自動販売機、変圧器、ジャー炊飯器、電子レンジ、DVDレコーダーが指定されている。 (省エネ法第77?81条、施行令第21?24条) 製造者(または輸入者)は機器のエネルギー消費効率がそれぞれの機器について定められた年度までに目標値(基準エネルギー消費効率)を超えなければいけない。また、目標値に対する達成率の表示が義務づけられている。
特定規模電気事業
2000年に施行された改正電気事業法によって新たに認められた事業で、電気の小売自由化の対象需要家に電力会社の電線路を使って(または自営線を敷設して)電気を供給する事業。2005年4月から50kW以上の高圧需要まで自由化された。
特定建築物
省エネ法でいう「特定建築物」は床面積の合計が2,000m2以上の建築物。特定建築物について、新築・増改築、外壁等の大規模修繕・模様替、空気調和設備等の設置・大規模改修を行う場合には、所管行政庁へ省エネルギー措置の届出書を提出する義務がある。 また、届出を行った住宅・建築物については、おおむね3年に1回の定期に、所管行政庁へ届出に係る措置の維持保全の状況の定期報告書を提出する必要がある。
平成22年4月から300m2以上の建物が第二種特定建物物として新築・増改築時の対象となる。
特定荷主
2006年施工の改正省エネ法では、自らの事業に関して自らの貨物を継続して貨物輸送事業者に輸送させる者「荷主」が、年度間の自らの貨物の輸送量[トンキロ]の合計が3,000万トンキロ以上となった場合は、「特定荷主」として指定され、定期報告書、計画書等の提出が求められることとなった。特定荷主は事業所ごとではなく、事業者(会社等)単位である。
特定排出者コード
改正された地球温暖化対策の推進に関する法律(温対法)に基づき、温室効果ガスを相当程度多く排出する者(特定排出者)に、自らの温室効果ガスの排出量を算定し、国に報告することが義務付けられた。この特定排出者に与えられた特有の番号が「特定排出者コード」。
トップランナー方式
電気製品などの省エネ基準や自動車の燃費・排ガス基準を、基準設定時に商品化されている製品のうち「最も省エネ性能が優れている機器(トップランナー)」の性能以上に設定する制度。基準に達していない製品を販売し続ける企業は、ペナルティーとして社名と対象製品を公表、罰金が科される。
 

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